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1年契約の途中退去

mot3355の回答

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  • mot3355
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回答No.8

不動産業経営者です。 貸主からの解約は法律で6ケ月以上前に通知しなければなりません。 しかし、借主には法律の縛りがないため、民法の「契約自由の原則」により、6ケ月前でも、3ケ月前でもOKなのです。 さらに、借主の解約予告が6ケ月前とした契約は公序良俗に反しないとする判例もあります。 故に、ANo.#4の「契約そのものに問題が有りそうです」は、当てはまりません。 ちなみに、関西では借主の解約予告を3~6ケ月前と定めていることが少なくありません。 ANo.#5のお礼欄の「2月以前に解約の予告なしの場合は、賃料の3月分を違約金としてはらう」は、社団法人全日本不動産協会が、前記判例の法令解釈として、公序良俗に反しないと見なしています。 故に、ANo.#6の「高額すぎるような気がします」は、当てはまりません。 転居先の契約が成立したら、直ちに賃貸借契約解約予告届を出しましょう。 なお、違約金を支払って直ちに明け渡すことよりも、2ケ月間空家賃を払い、2ケ月後に明け渡せば、損を減らすことが出来ます。

zakks
質問者

お礼

そうですか、不動産のかたありがとうございます。

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