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入居後約1ヶ月での契約解除は違約金がいるのでしょうか

この4月に社会人になった子供の件でご相談します。 3月15日に現在のアパートに住みはじめたところ、どうも連休明けに転勤の辞令がでるようなのです。 今私のところに契約書がないんで詳しくはわかりませんが、一般的に入居後1ヶ月あまりの引越しは、契約違反となって、敷金(4か月分)は戻ってこないどころか、反対に違約金を支払わなければならないのでしょうか 契約時に約30万支払っています。

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  • m_inoue
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回答No.3

大家してます 短期間での契約解除は通常契約書に書かれています 契約は個々に違いますからご自分の契約書を確認してください 一般的には 1.短期契約解除違約金1ヶ月分 2.クリーニング代2-4万円 3.敷金は基本的に返還です 4.礼金が無い場合、敷き引き1ヶ月などと書かれていたりします 再度、以下を確認してください 1.礼金は払ったか?敷き引きは有るか? 2.短期退去違約金の記述は有るか? 3.クリーニング等の特約は? 最近の契約書は事細かく書かれていますから確認しやすいと思います

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その他の回答 (2)

  • katyan
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回答No.2

違約金はないと思いますが、契約書がどのように なっているのか?そこをまず確認してください。 普通出るときは1ヶ月間の家賃4月分の家賃だけで 大丈夫だと思います。それ以外にクリーニング代も引かれますが、あなた様がどこかに依頼する方法もありかもしれません。だいたいクリーニング代が壁の汚れ、床の汚れがない場合5万ぐらいの相場じゃないかな?

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回答No.1

 どちらの地域ですか?30万円という金額から関西かなと思いました。関西では、敷引きのある分、短期の契約解除の違約金は、ない契約が多いのですが。何にしろ、契約書道理です。

runajyuri
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。子供は福岡市内です。敷金はどの位戻ってくるものなんでしょうか 家賃4万で敷金4か月分、駐車場代1万、その他保険だの 室内のクリーニング代だの払って30万近くかかりました。転勤になればまた費用がかかるので、敷金がどの位戻るものなのか知りたいのですが・・・

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このQ&Aのポイント
  • 契約運送会社の下請け業者が路駐していたことで、近隣の会社からクレームが入りました。
  • 不動産管理業者は運送会社に厳重な注意を促し、下請け業者に路駐しないように指示することを改善策として考えています。
  • 今回の問題は契約違反であり、運送会社に出て行ってもらうぐらいの措置を取るべきだと考えています。
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