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アパートの2年契約の途中解約について

私は楽器を演奏するのですが、今年の4月に楽器可のアパートの契約をして現在住んでいます。しかし、来年の4月に引っ越さなければならない事情ができました。 このアパートを紹介されるとき、防音の工事をするから楽器を置いても良いということ言われ契約をしたのですが、既に手付け金を渡した後日の本契約の直前に「必ず2年は住んでください。途中解約はできません。」と初めて言われ、そのまま契約してしまいました。 必ず2年住まなければいけないと聞いて、それはちょっと・・・と思いながら契約してしまった私にも落ち度はあると思うのですが、手付け金を払ったあとにこの説明をするのは、説明不足ではないでしょうか。 不動産に来年の4月に引越しすることを伝えると、「途中解約はできません。説明不足でもありません。」と言われたのですが、本当に解約はできないのでしょうか? どうか、ご回答をお願いします。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

#3です >「解約の効力は、借主が解約の申し入れをした日から30日の経過をもって発生する」 この記述が通常は解約特約です 1ヶ月前に申し入れすれば解約できることになります >特約書(?)のところに「2年は解約できない」と書いてあるそうです。 その特約書?とやらが有るとすれば契約が矛盾します 間違いなく貴方の署名があるかどうかを確認しましょう その上で再度話し合いでしょうね 貴方は契約時に2年間は解除しないと承知されていたのですからそれは弱点 しかしそんな特約書?に署名が無ければ有利 その辺りの話し合いで双方の妥協点を見つけるべきでしょう 3-6ヶ月の違約金くらいで話をまとめられては? 双方が泣いて妥協すべきだとは思います 後、少し不明なのですが 「解約は出来るが残り契約期間の家賃を支払うか改修費用を負担する」 最終的にこのような縛りの契約になっていないかどうかですね 交渉力も必要です、あまり突っ張ると相手の態度も硬化するし妥協ばかりしていては弱いと思われるし... 家賃の12ヶ月分は大金ですので粘り強い交渉が必要でしょう いずれにしろ貴方の財布から無理矢理お金は取れませんので安心して交渉しましょう 蛇足ですが、わたしなら3ヶ月分の家賃だけで勘弁して貰います  現金渡して...「後は好きにしてください、これだけしか有りません...」 普通の大家ならそれくらいであきらめるでしょう 敷金は返らないかも?

回答No.4

手付金だっと思いますが、とありますが、これ、重要だと思います。 賃貸借契約ですよね。 だとしたら普通、入居者は礼金・敷金を払いますよね。 手付金を払うなんて聞いたことがございません。 手付金は一般には、売買契約の時ですよ。 その物件を買われたのですか?。 家賃を払って住む"建物賃貸借契約"ですよね。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます 手付け金の問題についてはいまさら蒸し返せないでしょう 不服なら契約前ですからその時点なら手付け金は返還されたはずです 今頃そんな事を言っても自分に有利な解約にしたいためだけと判断されるでしょう 借りに問題があったとしても大家には関係のない話です 貴方と不動産屋との間での別問題になるだけでしょう 契約書に解約に関する項目(特約)が有ればそれに従って解約できます 口頭での説明より契約書が有効でしょう 無ければ一応契約上は2年間の期間が有効です ただし、裁判になれば6ヶ月から12ヶ月の違約金くらいで解約できる可能性は有ります (判例が有りますが最終は個別判断でしょう) 貴方の場合は裁判で有利かどうかが微妙でしょうが... ・解約時の特約が無い ・防音工事を特別に施している ・借り主の一方的な都合である ・既に7ヶ月間入居され残り期間が17ヶ月間 「17ヶ月間の家賃の金額」と「裁判によって決まる金額の差と手間」との比較になるでしょうね お勧めは事情説明による泣き落とし攻撃くらいでしょうか それでも残り期間全期間免除までは難しいかも? 大家との交渉や裁判では貴方が音楽学校を退学しなければならないとかどうしようもない家庭の事情などが考慮されるでしょう 大家からすると 「必ず2年間入居すると言ったから大金を掛けて部屋を改造したのに理不尽です」

sanagi25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約書には「解約の効力は、借主が解約の申し入れをした日から30日の経過をもって発生する」と書いてあります。 しかし不動産が言うには、特約書(?)のところに「2年は解約できない」と書いてあるそうです。(特約書はもらった覚えがないのですが・・・) 来年の3月までは住む予定なので、最終的な残り期間は12ヶ月となりますが、その時の違約金は最大6ヶ月くらいでしょうか? そして、やはり裁判は避けられないのでしょうか?

回答No.2

ごめんなさい。当方の意見を言わせて頂く前に伺って宜しいでしょうか?。 賃貸借契約ですよね。 手付金って何ですか?。 申込時の証拠金のことですか?。 今、申込証拠金って大家さんや業者側が受け取ってはいけないのではないでしょうか。 確かそう聞いたような気がします。

sanagi25
質問者

お礼

確か手付金ということだったと思いますが・・・。

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.1

手付金納付=契約成立ではなく本契約前の手付け金は預り金でしかありません。 ですので、2年以上住まなければいけないと聞いたのが本契約前でしたら重用事項説明不足には該当しないと思われます。 納得されないのでしたらその時点で契約移行しないべきでしたね。 と、今更言っても始まりませんが、解約自体は違約金を支払えば出来ると思います。 あなたが入居する為に防音工事を行った工事費の元は2年かければ取れると判断して部屋貸ししたのですから工事費の半額を負担すれば1年で解約することに問題は無いと思われます。 (実際は部屋の付加価値が向上しているので半額までは必要ないでしょうが^^;)

sanagi25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 説明不足にはならないんですね・・・。 不動産は解約自体できないと言っていましたが、違約金次第でできるのですね。 違約金は相談の上決めるのでしょうか。それともやっぱり裁判なんですかね?

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