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既婚・アルバイトの源泉所得税

友人からの指摘で気づいたのですが… 1年前の話なのですが、以前派遣のアルバイトをしていました。 私は既婚者で夫と子供が1人居ます。夫はその頃正社員ではなくアルバイトの身でした。 ですが源泉所得税を引かれていてそれが普通だと思っていたのですが、どうやら既婚している人は所得税を払わなくていいのだと聞きました。 これは会社のミスなのでしょうか?それとも友人が間違っているのでしょうか? 会社のミスでしたら、源泉所得税は返してもらえますか?

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

既婚者であれば所得税を支払わなくて良いという事はありません。 会社に扶養控除等申告書を提出した場合、税額表の甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となり、それ以上の場合は、給与の金額と扶養の人数によって税額表より所得税を求める事となります。 この扶養控除等申告書は、誰かの扶養になっていても、誰も扶養していても提出する事ができます。 配偶者の1月~12月までの年間所得金額が38万円(給与収入ベースでは103万円)以下であれば、控除対象配偶者として配偶者控除を受ける事ができます。 この控除を受けるためには、扶養控除等申告書の控除対象配偶者の欄に配偶者の氏名等を記載すべき事となります。 もちろん、子供さん等も扶養親族として要件を満たせば扶養控除を受けられますので、同様に記載すべき事となります。 要するに、そこに記載してある人数によって、毎月源泉徴収する税額が変わる訳で、扶養が0人であれば月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となり、扶養が1人であれば月額119,000円未満であれば同様に源泉徴収税額が0円となり、扶養が2人であれば月額159,000円未満であれば同様に0円となる訳です。 下記サイトの税額表を実際にご覧になって参考にしてみてください。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/pdf/02.pdf ですから、あくまでも扶養控除等申告書に扶養できる方を記載した場合に、税額が安くなるだけで、既婚者であっても、その配偶者が103万円超の給与収入があれば扶養にはできませんし、扶養になったとしても所得税が必ずしもかからない訳ではなく、扶養がない人よりは少なくなる、というだけの事です。

sapia
質問者

お礼

なるほど…勉強になりました!なんだか確定申告やら税金やら難しくて分からないことが多くて… 今回の場合はどちらにしろ月に87,000円もお給料はもらってなかったので対象にはなりませんね~^^; どうも分かりやすい説明ありがとうございました!

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