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長期アルバイトの所得税
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#3です。 >日額で税収されるのはどういう場合ですか? これに対する#3の回答は無視して下さい。改めて回答します。 給与の支給サイクルが毎月、毎半月、毎旬、月の整数倍の期間毎と決められている場合は源泉徴収税額表の月額表が適用され、それ以外の場合は日額表が適用されます。【所得税法第百八十五条】 ですから、毎日、または毎週支払われるようなケースでは日額表が適用されることになっています。
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- hinode11
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>先日、初バイト代を貰いました。42000円で所得税が690円引かれています。 源泉徴収税額表の乙欄または丙欄が適用された可能性があります。質問者はバイト先に扶養控除等申告書を提出しましたか。提出すれば甲欄が適用され、42000円の場合は所得税は0円です。 >日額で税収されるのはどういう場合ですか? 給与を日給又は時間給で計算し、次の二条件のどちらかに該当する雇用契約の場合は、源泉徴収税額表日額表の丙欄が適用されます。 (1)あらかじめ、雇用契約の期間が2か月以内と決められていること。 (2)日雇いの契約であり、継続して2か月を超えて雇用されないこと。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3635/18948)
あなたの収入の年間予想が課税額に達するからです 年末まで働けば年末調整で是正されます それ以前に退職するときは「源泉徴収票」を貰っておき次の職場で年末調整を受けるか来年の確定申告で調整してください 税制上はアルバイトや臨時雇いなどといった区別はなく労働報酬を受け取る人を「給与所得者」としています
お礼
debukuroさま お礼が遅れてすいません。 ご回答ありがとうございました。
- zorro
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お礼
zorroさま ご返事が遅れてすいません。 ありがとうございました。
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お礼
hinode11さま お礼が遅れてすいません。 勉強になりました。ありがとうございました。