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所得税が10%も引かれるのですか?

先日アルバイト代が振込されたのですが、バイト代35000円に源泉所得税とう項目で3500円が引かれていました(社会保険等ははいっていません) 以前他の会社で社員で働いてた時は25万円の給料でもせいぜい所得税は7000円程度でした。 35000円のバイト代から3500円も引かれるのはどうしてなのでしょうか?10万円以下は所得税はひかれないと思うのですが(過去ログ参照) 法律がかわったのでしょうか?

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  • nik670
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回答No.3

1月から11月に給料から差し引かれる所得税って 概算なんです。 その概算を確定して1年間の所得税を計算するのが 12月の給料の時に行う 年末調整もしくは翌年に行う確定申告なんです。 で、概算で引かれていた税金が多ければ還付されるし 少なければさらに徴収されます。 ですので月々の所得税額はあまり気にしなくても 平気です。 ただなんで所得税額がこんなに違うかといえば 所得税を給料から差し引くのに表があるんですよ。 給料いくらの人はいくら差し引きなさいってい うのが。 その表に 甲欄、乙欄、丙欄とあってどれを適用するかで 毎月給料から差し引く税金が違ってきます。 給与扶養控除申告書を提出していれば甲欄適用 で毎月引かれる税金は安いです。 バイトなどはたいてい乙欄の高い所得税になるん じゃないのかな? でもいずれにしても概算ですからバイト先で 年末調整やってもらうか、やってくれないの であればご自分で確定申告すればなんの問題も ありません。

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> この場合、年末調整ではなく自分で確定申告しないといけないのでしょうか?  年末調整が行える者には幾つか条件がありますが、先ずは今年の12月に何処かで働いている必要が有りますので、今の段階ではどちらになるのかは、判りません。 [平成19年度 年末調整のしかた] http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/07-08.pdf > 35000円のバイト代から3500円も引かれるのはどうしてなのでしょうか? > 10万円以下は所得税はひかれないと思うのですが(過去ログ参照)  過去にも書いておりますが、10万円未満であっても所得税は徴収されます。  寧ろ、一定の条件を満たした時のみ徴収税額がゼロなのです。 [給与所得の源泉徴収税額表(月額表)] http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/02.pdf

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.1

一部の仕事では源泉徴収で報酬の10%を取ることが義務付けられています。 そういう人が多い会社だと、源泉徴収の義務が無い人もすべて一律10%取ってしまうところもあります。 確定申告すれば多く払った分は帰ってきますよ。

noname#64625
質問者

補足

この場合、年末調整ではなく自分で確定申告しないといけないのでしょうか?

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