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アルバイトの所得税
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ANo3です。 >確かにおっしゃるとおり、主たる給与以外の収入が20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。 >ただ、金額によっては還付申告もありえるかと思い、「確定申告の必要あり」と記載いたしました。 >確定申告をいないままでもよろしいのですが、金額によって還付を受けることが出来るのなら、確定申告された方がよろしいと思ったわけです。 >還付される金額と時間かけて交通費をかけて申告し還付を受けることとどちらが特かは判りません。 >出来ましたらnecojiruさんの方で、その従業員さんの、自社給与とアルバイトの給与収入を合算して年税額がどのようになるかを、計算されてみることをお勧めします。 >結果、納付額が発生したり、還付金があまり多くなければ、確定申告しなくてもよろしいと思いますし、還付額が結構あるようなら確定申告させたほうがよろしいと思います。
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- k3des
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ANo2の訂正です。 >御社において、御社の従業員としていわゆる人区貸しをいたわけでなく、当社員が御社に在籍しながら取引先にアルバイトをした場合ですよね? >乙欄が適当と思います。が日額表、月額表は支給方法によって異なりますのでご注意ください。 >同時期に2箇所以上から給与をいただいていたのであれば確定申告は必要になりますね。(当社では年末調整は出来ないと思います。)
お礼
k3des様、ご回答ありがとうございます。 やはり、乙欄ですか・・・ 再度、教えて頂きたいのですが、本人が確定申告しなければいけないのは、他の給与の総額が20万円を超える場合ですよね。 20万円を超えない場合は確定申告する必要はないと認識していますが 間違いは無いでしょうか? 再度、ご返信頂きたくお願いします。
- k3des
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>御社において、御社の従業員としていわゆる人区貸しをいたわけでなく、当社員が御社に在籍しながら取引先にアルバイトをした場合ですよね? >日額表乙欄が適当と思います。 >同時期に2箇所以上から給与をいただいていたのであれば確定申告は必要になりますね。(当社では年末調整は出来ないと思います。)
- mukaiyama
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>この場合の所得税は、日額表の乙欄?丙欄?どちらで徴収すべきでしょうか… 日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトは丙欄です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm しかし、源泉徴収するのは、あなたの会社でなく、あくまでねそのバイト代を支払う者ですよ。 あなたが気にすることではありません。 >また、この分は本人が確定申告すべきでしょうか… もらった金額によります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >実は、年末調整が終了してから、取引先より上記、件について… 申告すべき金額なら、本人に確定申告をさせればよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
mukaiyama様、迅速な回答ありがとうございました。 >しかし、源泉徴収するのは、あなたの会社でなく、あくまでねそのバイト代を支払う者ですよ。 あなたが気にすることではありません。 はい、それは存じておりますが、取引会社の担当の方もよく 解らないようで、質問されたのです。 尚、以前、同じようなケースがあり、私も丙欄で税額を求めるものと思っておりましたが、税務署に確認したところ、丙欄は、日雇いの人のみの税額で、どこかに勤務している人は丙欄にはあたらないというような事を説明されたもので、ご教授お願いしました。 やはり、丙欄でよいのですね。 今後、迷わず、丙欄で徴収したいと思います。
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