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認定利息とは?
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中小企業では、役員自ら会社に自分のお金を入れるということがよくあります。この場合そのお金は、役員から見れば会社への貸付金、会社から見れば役員からの借入金ということになります。従来、役員(個人)から会社への貸付金は無利息で良いとの見解がありましたが、現在では同族会社の行為計算否認の規定が働いて、原則として貸付利息を認定して課税されます(最高裁判決平成16年7月20日)。しかし、会社が役員にお金を貸し付けている場合は話が違います。認定利息といって税法上会社で受取利息を計上しなければなりません。 http://biz.yahoo.co.jp/tax/info/corporation/b-41-page.html 受取利息は、貸付金額×年利×期間で計算します。
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お礼
さっそくの回答ありがとうございました。 とても参考になりました。