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似たようなソフト

現在出ているソフトや物で特許が発生しているものとほとんど 同じ内容の物を作った場合それは特許にひっかかるのでしょうか? 作り方や内容がちがっても、その作った物がもたらす結果が一緒では やはりだめなのでしょうか? もし駄目ならどうやって内容は同じでも安くどんどん使いやすい物を 作っていけているのでしょうか? やはり特許を買い取っているのでしょうか? 文章が少し判りにくいかと思いますがよろしくお願いします(^_^;)

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回答No.1

特許権を侵害しているか否かについては、その特許権に係る特許公報の【特許請求の範囲】に記載されている事項を、全て持っているか否かについて見ることからスタートします。 つまり、特許請求の範囲に、AとBとCとDとを備えたことを特徴とする○○装置。と書かれていた場合、それらA~Dの4つの構成要件の全てを持っている同種の装置はその特許権に抵触します。また、問題の製品が、さらにEという構成要件も持っていいて特許製品よりも優れていたとしても、A~Eの中には、当然に、A~Dの4つの構成要件の全てが含まれている訳ですから、侵害となります。 これとは逆に、問題の製品がA、B、Dの3つの構成要件だけである場合は、構成要件Cが欠落していますので、例え、特許製品と同じ結果をもたらすものであっても、特許権侵害とはなりません。 以上のことから、ご質問の回答は、次の通りとなります。 >現在出ているソフトや物で特許が発生しているものとほとんど同じ内容の物を作った場合それは特許にひっかかるのでしょうか? ひっかかる場合もあるでしょうし、ひっかからない場合もあります。要は、問題となる製品の構成を特許製品に係る特許権の構成と対比して、特許権における構成要件のすべとを問題となる製品が持っているかについて見て、その上で初めて侵害、非侵害の結論を出せることになります。 >作り方や内容がちがっても、その作った物がもたらす結果が一緒ではやはりだめなのでしょうか? 一概にはそうと言い切れません。物そのものについて特許を取られている場合、具体例としては医薬品などの化学物質の場合は、作り方が違っても、結果的に同じ物質が合成されてしまう限り、第三者はいかなる方法であってもその製品をつくることはできません。 一方、機械装置やソフトなどでは、上記の例でいうと、A、B、Dの3つの構成要件だけでも装置やソフトとして機能するのであれば、そのような特許製品と比べて構成要件が不足する製品をつくることに問題はありません。 要するに、注目する特許があれば、その特許公報の特許請求の範囲を見て、構成要件を箇条書きにして書き出し、それらについて消去法で問題の製品と対比すれば、侵害、非侵害の結果はすぐにでます。 ただ、このような方法で全ての案件が解決できるほど世の中甘くはありませんので、最終的には弁理士にご相談下さい。

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その他の回答 (2)

  • Massy57
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回答No.3

ソフトの分野はまだ特許抵触に関する概念がまだ定まっていないため、確定的な言い方はできません。今後の複数の係争の推移によって定まっていくと思いますが、係争当該者同士の力量によって訴訟結果が揺れるためなかなかこれはといえる結論はでてこないと思います。 ただ作り方や内容がちがえば、作ったものの結果が一緒ではなく新しい発明品のほうが良いという主張は相当有力であり、うまく裁判をおこなえば相当の確率で非抵触を勝ち取り得るのでは(松下VSジャストシステムの例)。 特許抵触でうるさい米国でも、マイクロソフトのMSDOSがデジタルリサーチのCP/M-86とほとんど同じ結果をもたらしているにもかかわらずマイクロソフトがデジタルリサーチに膨大な特許料をはらっていると聞いたことがありません。ビル ゲーツがここ十年来全米一の富豪であり続けているのに対し、ゲイリー キンドールは失意のうちにこの世をさったことが知られていますね。MSDOSの前身のシアトルコンピュータのQDOS(マイクロソフトが購入したもの)はCP/M-86のコピーと相当騒がれたはずです。 結論としては、抵触と訴えられても、係争をうまくやれば非抵触を勝ち取り得る可能性はあるのではないでしょうか。

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回答No.2

結果としてできあがった物(ソフトを含む)が同一であれば、原則ひっかかる(特許侵害になる)と考えてよいと思います。原則の例外となる場合については、状況により異なりますので、ここでは割愛させて頂きます。 また、制度上、ソフトウェアが特許として認められるようになってからは数年しか時間が経っていません。 そのため、どのようなソフト(モジュール)に特許が発生しているのかということが充分に知られておらず、当然のように使用していたソフトが実は特許の発生しているソフト,つまり特許侵害だったという事態も往々にしてあるようです。

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