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固定資産の評価損の計上

下記の国税庁の通達は、民事再生会社においては、固定資産の評価損(があれば)を計上することができ、かつ税務上特別損失か何かで損金の計上ができるということなのでしょうか。教えてください。http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_01_04.htm

noname#13924
noname#13924

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  • comodesu
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回答No.2

再度の回答にあたり、もう一度法令を見直しました。(小生は民事再生法の経験はありませんので、法令とその語句の用法から解釈しています。お含み下さいますよう。) 追記の質問の (1)について・・・可能と思われます。この点について 法人税法第三十三条第2項に 「その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額(これらの法律の規定に従つて行う評価換えの場合にあつては、その減額した部分の金額)は、前項の規定にかかわらず、これらの評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。」 とあり、おっしゃる通り計上の時期についての規定がありません。ですから可能ということになります。 なお同条第3項に 「内国法人について民事再生法 の規定による再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(預金等その他政令で定める資産を除く。)の評価損の額として政令で定める金額は、第一項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。」とありますが、この「政令で定める評定」は法人税法施行令第六十八条の二、同第二十四条の二第四項を見ますと、補助金による圧縮記帳などについてのものですね。この場合は「これらの事実が生じた日」すなわち再生計画認可の日で、限定されています。(今回のご質問には関わっていないものと思います。) (2)について・・・以降7年間繰り越しができると思われます。これについて法人税法第五十七条、第五十九条にこの場合について格別の規定がなく、7年(改定済み)の繰り越しが可能と思います。 なお法令は下記URLを参照しています。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~y-murase/hokilink.htm
noname#13924
質問者

お礼

重ね重ねありがとうございました。貴重なお時間を使っていただき感謝いたします。

その他の回答 (1)

  • comodesu
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回答No.1

お尋ねの通達は、  法人税法第三十三条第二項 (特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入) に関わる 法人税法施行令第68条第3号ヘ《固定資産の評価損の計上ができる事実》に規定する「イからホまでに準ずる特別の事実」 についての通達ですから、当然、法に規定する評価損として損金算入ができます。

noname#13924
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。重ねて質問させていただいてよろしいでしょうか。 (1)当法令を知らなかったために再生計画の認可済みの会社が現在まで評価損の損金算入をしていなかった場合、今期の決算において処理することは可能ですか。特に認可後〇年以内にしなければならないとは明記されていないのでかまわないとは思うのですが。 (2)評価損を計上した期の欠損金は、以降5年間繰り越せますか。

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