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棚卸資産の評価について
棚卸資産の評価について、特別損失に計上した評価損については、洗い替え法を適用していても戻し入れを行ってはならない理由を教えてください。 よろしくお願いします。
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- iNL
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専門家ではありませんが、ちょっと捕捉 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用では従来の強制評価減の考え方は使いません。 著しい価値の下落でもほかの棚卸資産と同じように評価損を行います。回復可能性がない(洗替えにそぐわない)と判断したのであれば、その資産グループに対して切放方式を選択できる ということです。 原則継続適用ですが、市場の変化により変更することは認められるでしょう。 棚卸資産の評価に関する会計基準 17の後半に 臨時の事象に起因し「かつ」多額であるときは特別損失に計上する。 とあり 特別の事象の例として (1) 重要な事業部門の廃止 (2) 災害損失の発生 などがあげられており、普通は回復しないので戻すなってことだと私は理解しています。 特別損失に入れる理由は簡単ですが(臨時事象で営業利益をゆがめないように)、戻してはいけない理由といわれると難しいですね。 間違ってたらごめんなさいね
- -9L9-
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質問が、企業が洗い替えをしてはならないことの理由(根拠)ではなく、会計基準がこのようになった理由という意味なら、「特別損失に計上したものは洗い替えができない」のではなく、洗い替えにそぐわないものを特別損失に計上するという考え方なのだと思っています(私見です)。 強制評価減の判定基準は、著しい価値の下落と、回復可能性がないことです。回復可能性がないものについて洗い替えをするという発想自体があり得ないと思いますが、前段(第14項)で、棚卸資産の評価には洗い替え法が選択できる、と書いているため、強制評価減の場合は考え方が違うのだということを明記しているのだと思います。 また、「特別損失に計上した場合には」という書き方になっているのは、強制評価減を行うかどうかの判断は第一義的に企業に委ねられているため、その評価損が通常の評価損なのか強制評価減なのかの区別を、特別損失に計上したか否かによって判断するという意味だと思います。 http://www.shinnihon.or.jp/knowledge/account_co/account/20/story/01.html の「3. 基本論点 【論点1】原価法と低価法の選択適用の見直し」参照(検討段階のものなので、最終的な基準とそぐわないところもありますが、専門家でないため、これ以外に適切なものは見つけられませんでした。)
- minosennin
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ご質問の趣旨は、「戻入れを行ってはならない」と規定された理由は何かを知りたいということですね。 確かにその解答になるようなことが、棚卸資産の評価に関する会計基準には見当たらないようです。 以下私見ですが、 同基準によれば、特別損失に計上し戻し入れを行ってはならないケースとして、 17項(簿価切り下げ額が臨時の事象に起因し、かつ多額である場合) 21項(本基準適用の最初の事業年度で、簿価切り下げが多額に発生し、それが期首の棚卸資産に係るものである場合) と、2つのケースに共通するのは、特別損失に計上されていることです。もし、特別損失に計上した切り下げが、翌期以降の売却価格の回復により戻し入れされるとしたら、特別損失は一体何だったかということになります。それなら、何も特別損失ではなく、経常損益の範囲で処理すべきだったということになります。 それで「戻入れを行ってはならない」とする根拠は、物理的劣化、経済的劣化といった回収可能性の低下した原因の違いに基づくものではなく、「特別損失は翌期以降の事情で左右されることがあってはならない」といった考え方が背景にあるように思えてなりません。それと、固定資産の減損処理の場合も戻し入れをしないとされていることとの整合性も考慮されているのではないでしょうか。
- -9L9-
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「棚卸資産の評価に関する会計基準」 21. 本会計基準が適用される最初の事業年度において、簿価切下額が多額に発生し、それが期首の棚卸資産に係るものである場合には、第17項の取扱いによらず、次のいずれかの方法により特別損失に計上することができる。なお、この場合には、洗替え法を適用していても(第14項参照)、当該簿価切下額の戻入れを行ってはならない。 (1) 本会計基準を期首在庫の評価から適用したとみなし、期首在庫に含まれる変更差額を特別損失に計上する方法 (2) 本会計基準を期末在庫の評価から適用するが、期末在庫に含まれる変更差額のうち前期以前に起因する部分を特別損失に計上する方法