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ゴルフ会員権の評価損計上
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法人税法で評価損の計上が出来るのは、有価証券と棚卸資産に限られていますから、その他の資産については評価損の計上は認められていません。 (法人税法33-2) 但し、民事再生法に規定する再生手続開始の決定があった場合は、計上することが出来ます。 参考urlをご覧ください。
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- ma_
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原則は、否認されるようです。 税務上、ゴルフ会員権の譲渡損を否認されないときというのは、正規譲渡のときです。 法人がゴルフ会員権を同族関係者に譲渡せず、仲介者を経由して第三者に適正価額にて譲渡したときは、税務上特に否認問題は発生しないようです。 各社が出している「法人税便覧」にものっていると思います。
お礼
早速の回答ありがとうございました。この参考URLはチェック済みでした。もし他に関連のものがあれば教えてください。
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お礼
早速の回答ありがとうございました。参考URLは既にチャック済みのものでした。他にまたありましたら、お願いします。税法で適用された例が過去あれば知りたいのですが。