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会社所有のゴルフ会員権の売却損の計上

会社が保有しているゴルフ会員権をこのほど仲介業者に売却し、売却損を1000万円計上しました(預託金1005万円、売却価格5万円)。この会社は、すでに倒産しているか、休業中なのか状況不明で、プレーはできない状況です。この場合にも、売却損の損金計上は可能なのでしょうか?また、たとえば、その会社を韓国企業が買収している場合(この会員権でプレーできるか否かは不明)は、損金計上可能でしょうか?アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

仲介業者が噛んでいるから大丈夫です。 預託金で1005万円だとすれば、購入価格(新規預託)を証明出来れば損金になります。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

普通、会員権業者がサービスで税務相談(損金計上)に応じてくれるのですが、 素人より、会社の顧問弁護士か税理士にお聞きなさい。 まぁ~税務署に聞くのが最適なのですが・・・嫌なんでしょ(笑)。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。

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