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本籍の移動について。

zeizei2000の回答

回答No.6

住民票の住所地は生活の本拠地、つまり実際に住んでいるところにしなければならないので、引越しをする都度、異動の届をしなければなりません。国保や住民税、選挙の投票など、すべて住民票の住所地が基本になります。 それに対して戸籍は、引越しをしたからといっても異動する必要はありません。本籍地は、住所地か出身地と同じという人が多いのでしょうが、必ずしも同じであることはなく、それを証明しているものでもありません。その人にとってなんの関係もない場所を本籍地として届けることも自由です。かといって頻繁に異動するものでもありません。事情がない限りは異動する必要も利点もないはずです。 また、親の戸籍のなかに入ったままだからといって、それが自立していないということにはなりません。自立しているかどうかを戸籍で判断されることもないでしょう。結婚したときに、親の戸籍から抜けて夫婦で新しい戸籍を作るというのが、よくある一般的なパターンになります。 戸籍謄本などが必要になったときは、遠方であれば郵送で請求しなければならない不便さはあります。でも日常生活のなかでは、住民票が必要になる回数に比べてもはるかに少ないでしょうから、あまり気にされることもないと思います。

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