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本籍の移動について。

coociの回答

  • cooci
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回答No.4

>未婚であれば、あなたの戸籍はお父さんの筆頭戸籍の中にあり、あなたのご両親のご存命中はあなたが結婚するか、他人の養子になって、養父母がなくならない限りあなたが筆頭者になることはありません。つまり、現行民法では『分籍』は婚姻によってのみ成立するということであります。(例えばアメリカ生まれの未成年の二重国籍者などの場合を除く) そんなことはありません。 分籍は未成年でなければ誰でもいつでもできます。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.bun.html

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