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妻が本格的に働きだします。年収で考慮すべきことは?

確認です。 103万円以下だと、夫の扶養者になれるので、夫は配偶者控除がうけられますよね。 今年は配偶者特別控除がないそうなので、103万円が分岐点ですよね。 そこまではいいのですが、次の分岐点、140万円?を超えると健康保険、厚生年金、雇用保険が夫から抜くこととなるので、夫の所得税には関係ないけど、妻は、自分で支払う必要がでてくるそうです。そうなると、この金額あたりは、働けば働くほど、金額が下がるというようなことを聞きました。 この金額の分岐点と、その時の有利、不利のことをお教えください。

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回答No.2

雇用保険について 雇用保険には扶養はありません。働く人個々人のものです。週20時間以上働くと適用され、収入に雇用保険料率をかけたものを給与ごとに支払います。 税金について 奥様の収入が103万円以下なら配偶者控除(38万円)が受けられます。 103万円超え141万円未満なら配偶者特別控除(0~38万円収入が増えるほど漸減)が受けられます。 (配特控除は一切廃止されたわけではありません。) 健康保険、厚生年金について 奥様の収入が130万以上になると一般にご主人の扶養から外れなければなりませんが、組合健保には独自の規定がありますのでご確認ください。 家族手当の付与の条件も確認する必要があるかと思います。

その他の回答 (1)

  • -ayana-
  • ベストアンサー率17% (17/98)
回答No.1

>次の分岐点、140万円?を超えると健康保険、厚生年金、雇用保険が夫から抜くこととなるので、 分岐点の多くは130万だと思います。(健康保険上の扶養の話) が、保険の管轄によって違うようですので一度ご確認を・・・。 組合によっては103万のところもあるそうです。 政府管轄は130万です。 雇用保険は1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 が条件になります。 雇用保険に関しては、夫とか扶養は関係ありません。 103万以上141万未満の配偶者特別控除は おっしゃるとおり所得が上がれば上がるほど控除額は下がっていきます。 これは税法上での話ですよね。 最後の方ちょっと意味がわからなかったのですが・・・ ご主人の扶養(健康保険上)を抜けて働くのであれば、 160万以上は稼いだ方がいいと聞いた事があります。 中途半端に稼いで健康保険も年金も税金も自分で払っていては損ですからね。 あとはご主人の会社で扶養手当みたいなものがある場合、 扶養を抜けると支給されない(返還の場合も)ということもあるようです。 一度ご確認を。

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