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失業後の諸手続きについて

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

失業保険については、就職活動に差し支えがないと判断される程度のアルバイトは認められます。 従って、土・日や夜間のアルバイトなら大丈夫です。 ただ、再就職をしないとのことですから、就職活動をしないのでしたら、失業保険の受給資格は有りません。 失業保険は、働く意思のある人に支給されるものです。 お子さんについては、健康保険は、奥様のほうの被扶養者にすれば良いでしょう。 あなた自身は、失業保険の受給がない期間は、国民健康保険に加入して、国民年金も市に支払うようになります。 場合によっては、貴方も奥様の健康保険の被扶養者になれますから、会社で聞いてもらうと良いでしょう。 所得税については、今年1月から12月までの、収入の多い方に、お子さんを扶養家族とした方が有利です。 失業保険の受給額は、所得税では収入となりませんから、給料だけで判断します。 育児手当て等については、市で相談してください。

hinoyoudin
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございます。 子供扶養を収入の多い方にした方が有利というのは気づきませんでした。ホント助かります。有難うございました。

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