• 締切済み

失業後の手続きについて

質問を御覧頂きまして真にありがとうございます。 さて、本題ですが私は8/31まで会社を休職しておりまして 9/1にて自己都合の退職扱いとなりました。 病状が回復しないことを理由に退職です。 今も通院は続けております。病名は躁鬱病、統合失調症、PDです ここで質問なのですが、私はこれから何をすればよいのでしょう? ・傷病手当金について、来年の6月までは需給可能です  よって失業保険の受給期間延長処理をしなければならないと思います  その時に必要なものはなんでしょうか? ・保険について、今までは週一回通院して「会社の保険証」と「自立支援」を受け負担1割でした  が、これからは社員ではないので使用できません  父の扶養家族として保険に加入することはできるようですが  その時に傷病手当金需給の権利と自立支援はなくなってしまうのでしょうか? ・支払いが必要な物がいくつか出てきます  会社を通して休職していた場合は会社から健康保険やら厚生年金やら所得税を  会社に支払うようになっていましたが、これからはどこにどう支払えば良いのでしょう ・会社とは労働審判を起こし、会社都合の退職にしてもらえるはずです。  弁護士も雇って、慰謝料+会社都合の退職にする手はずになっています  会社側は断れますが、実質訴訟問題になると負けるため断れないようです たくさんのやることが出てきてしまって、混乱しています。 早くやるべきことを整理して、心身共に落ち着きたいです 不安が募ればパニック発作が起きるからです 知識人の方々から、これらについて私はどうしていけば良いのか 回答をくだされば幸いです

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.1

手続等に関しては詳しくはありませんのでハローワーク?でご相談されるのが良いかと思います。 さて、問題点・疑問点ですが…休職期間はどれくらいあったのでしょうか? 次に、就業規則に休職規定などにどのように継起されているか?が問題です。 一般的には、一定の休職期間(6カ月…会社によって違う)を得ても完治・復職の見込みの無い場合は自然退社とする事が出来ます。 質問者さんが一定の休職期間を得ているならば、会社都合の退職にはならないし会社側も慰謝料等の支払い義務はありません。 また、休職期間中であっても保険料の支払いは必要ですから自己負担分を会社が立て替えているのなら支払いの必要はあります。支払い方法は会社との相談次第かな?

McQUEEN6210
質問者

お礼

休職期間は最長で1年です。私は半年間休職しています。 ただし就業規則に書いてあるのは 最長12ヶ月という部分のみで、どういう場合に1年が適当なのかはわかりません その上、事前の予告も無しに解雇通告を送ってきました。 それに対し不当解雇であると異議を申し立てたところ 突然休職命令書(8月31日まで有効)で、 病状が回復しない場合「退職」と書いてある書類が一方的に送られてきました そして解雇通告書は「間違っていたので撤回する」と会社側から報告がありました 「理由は休職は命令するものであって、 個人が休職届けや診断書を出して決めるものではないという内容です」 あとは休職命令書を出された後に診断書の提出を求められましたが拒否しました。 休職命令に従っているだけなので、これ以上何を判断するのか聞いたところ 「総合的に見て、会社が命令するからとりあえず出せ」というので 明確な理由がない以上出す必要がないと反論しました 休職命令を受けてから診断書を出すのであれば 気に入らない人間にとりあえず休職命令書を出して、一ヵ月後にでも診断書を提出させ 就労に耐えられたら復職、ですが休職命令を出した期間は給与が発生しないため 会社側がやりたい放題給与を下げることができることになりますから 私はそれに対しても反論しましたが「会社が決めたことだから理由は必要ない」 と、返答を受けました

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