教員の健康保険扶養手続きとは?

このQ&Aのポイント
  • 教員の健康保険の扶養手続きについて詳しく説明します。退職後の無保険状態や傷病手当て金の受給についても解説します。
  • 国民健康保険と自立支援の申請に関してもアドバイスします。ただし、保険料の戻りは保証されていませんので注意が必要です。
  • 書類の揃わない不安な状況を解決するために、国保への切り替えや自立支援の申請を検討することをおすすめします。
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教員の健康保険の扶養手続き

六月末で退職し無保険の状態で通院しています。 健康保険は六月から扶養に入る予定で退職した会社から離職票や雇用保険の書類が来るのをずっと待っていましたが、届いたのが7/20日でした。 傷病手当て金をこれからの申請になるのでその診断書(六月分)は22日にもらい23日に会社に郵送しました。 それで昨日、扶養にためには受給する傷病手当て金の金額が分かる書類がないと扶養に入れないと言われました。 こういう場合健康保険はどうしたらいいのでしょうか? 国民健康保険は14日を過ぎて支払いした保険料はさかのぼって戻って来ないかもしれないとあったのですが、病院は7/1,7/8,7/22日に受診していて費用も二万を越えています。 今すぐ国保に切り替えて自立支援の申請をしたほうがいいのでしょうか? ずっと保険や自立支援の申請等六月からこうしようと思ってたのに会社や病院からの書類が揃わずずっと毎日いつできるか届くか不安で待っていた状態なのにうまくいかなくて凄く困っています。 すみませんがよろしくお願いします。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

dymkaです。訂正です。 >国民健康保険は14日を過ぎて支払いした保険料はさかのぼって戻って来ないかもしれない…… の部分ですが、「保険料」を「医療費」と勘違いしました。 結論から言うと、「公的医療保険の保険料」に【日割り】はありません。 原則として、一日でも加入したら【ひと月分】の保険料を納める必要があります。 --- ただし、【市町村国保の場合は】、「6月1日に加入→6月3日(2日後)に脱退」のように【同月内に加入・脱退】の場合は「保険料がかからない」ことが多いと【思います】。 「思います」とはっきりしないのは、【各市町村の条例】で決められているルールなので、【各市町村ごとに】ルールを確認する必要があるからです。 (参考) 『国民健康保険法|e-Gov』 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=333AC0000000192_20190522_501AC0000000009&openerCode=1 >【条例又は規約への委任】 >【第八十一条】 >第七十六条から前条までに規定するもののほか、賦課額、保険料率、納期、減額賦課その他【保険料の賦課及び徴収等に関する事項】は、政令で定める基準に従つて【条例……で定める】。

sikizero
質問者

お礼

ありがとうございます。保険や手続きのこと相談できる人がいないので保険の情報だけじゃなくて相談してもらった気持ちも少し楽になりました。 ありがとうございました。

sikizero
質問者

補足

すみません、こちらが間違っていました、医療費であたっています。 ただでさえ鬱で働くことができず、苦しいのにこうも保険の事で悩んでしまうことになるとは、思いどうりにいかなくてへこんでしまいます。 でも誰でもへこみますよね、たった3日のカウンセングと薬代だけで24,000円も全額支払いして返ってこないなんて。 明日市役所に相談に行ってみますね。

その他の回答 (1)

noname#239838
noname#239838
回答No.1

>こういう場合健康保険はどうしたらいいのでしょうか? 【市町村の役所に】、「今現在無保険であること≒被扶養者(ひ・ふようしゃ)資格取得日(認定日)が不明であること」を届け出る義務があります。 ***** (詳しい解説)※長文です。 「退職後の公的医療保険」には、以下のように3つの選択肢があります。 ・「脱退した健康保険(もしくは共済組合)」を【任意継続】する ・「家族が加入している健康保険(もしくは共済組合)」に【被扶養者(ひ・ふようしゃ)】として加入させてもらう ・【市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)】に加入する ただし、「任意継続」は【脱退後(≒退職後)20日以内】に申し出る必要があるので、今回の選択肢からは外れます。 --- 一方、「市町村国保」は「(市町村国保以外の)医療保険の脱退後14日以内」に届け出を行う【義務】があります。 もちろん、【脱退後1日も間を置かずに(1日の無保険期間もなく)】(別の)医療保険に加入する」ことが確実ならば届け出の必要はありません。 しかし、今回は、14日以上経過していて、【なおかつ】、いまだに「いつ被扶養者に認定されるのか不明(認定日が不明≒無保険期間が不明)」ですから、【速やかに】、届け出を行う必要があります。 (参考) 【地方職員共済組合の案内】『退職後の医療(任意継続組合員制度)』 https://www.chikyosai.or.jp/division/short/03.html 【協会けんぽの案内】『退職後の健康保険のご案内(任意継続)』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/1979-62524 --- なお、ご存知かとは思いますが、「市町村国保」は、【(市町村国保以外の)医療保険を脱退した日】が【加入日(国保の資格取得日)】になります。 「退職」の場合は、原則として「退職日の翌日(保険の資格喪失日)」が「国保の加入日(国保の資格取得日)」になります。 これは「届け出た日(がいつか?)」とは【無関係】です。法律上は「(市町村国保以外の)医療保険を脱退した日=国保の加入日」になることが決まっています。 このように、【現在の日本では】【法律上は】、たとえ1日であっても無保険になる人がいない仕組みになっています。 ※「市町村国保」は【各市町村の条例】によってルールが異なる場合がありますが、このルールは「国民健康保険法」という法律で決まっていることなので、どの市町村でも同じです。 --- いずれにしても、まずは「市町村の役所(の国保担当部署)」へ速やかに届け出て、どうすべきか相談する必要があります。 もちろん、【市町村とは別に】、「家族の健康保険(もしくは共済組合)の被扶養者資格の審査を受けるための手続き」も合わせて進める必要があります。 (参考) 『国民健康保険の加入・脱退について|三郷市』 http://www.city.misato.lg.jp/6886.htm >国民健康保険の加入日は、国民健康保険の資格が発生した日(【他の保険を離脱した日】または転入日)です。【窓口で届出をした日ではありません】。…… --- ちなみに、「健康保険(もしくは共済組合)の被扶養者の資格の認定日に関するルール」は、以下のように【保険者(保険の運営者)ごとに】違っていますので注意してください。 たとえば、「協会けんぽ」の場合は、【条件さえ満たせば】【退職後60日以上経過していても】、「退職日の翌日」を認定日としてもらえますが、「健康保険組合(もしくは共済組合)」の場合は、どのくらい遡及して認定してもらえるかは【各健康保険組合(もしくは共済組合)ごとに】違います。 (参考) 【全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合】『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >4.留意事項 >(5)【被扶養者になった日】が、事務センター(年金事務所)の受付日より【60日以上遡及する場合】は、被扶養者の氏名、生年月日、続柄、被扶養者になった日、収入要件確認のための書類など、事実を確認できる書類を添付してください。 --- 【三菱電機健康保険組合の場合】『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >●扶養認定日 >「被扶養者(異動)届」及び【必要書類一式が提出され】、健保組合が扶養の事実を認めて【受理した日】が認定日となります。(ただし、…… --- 【地方職員共済組合の場合】『被扶養者の認定・取消』 https://www.chikyosai.or.jp/division/short/02.html >被扶養者の届出 >……【30日以内であれば】、組合員となった日または扶養の事実が生じた日に遡って認定しますが、30日を過ぎてしまうと、届出をした日から認定されることになります。 >国民健康保険は14日を過ぎて支払いした保険料はさかのぼって戻って来ないかもしれない…… はい、そういう「市町村」【も】あります。 なお、「療養費(ようりょう・ひ)」のルールは【市町村ごとに】違いますので、詳しくは「自分が住んでいる市町村の役所」で確認してください。 (参考) 『療養費とは|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html

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