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決定点数と実額の違い

歯医者の点数計算から、全体の売上金額を推計できますよね。治療内容によって、自己負担が三割、その他一割負担の場合もあるので、窓口入金額を割り返せば、保険請求分も含めた全体の売上金額が分かりますよね。でも、点数計算から求めた売上金額と実際に入金された売上金額にかなり差があります。この場合、どういうことが考えられますか?また、このような場合、実際の入金額を売上金額に計上してよいのでしょうか?

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  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

  私が思い付くのは、   * ドクターの家族や親類縁者等への窓口収入の無償診療による窓口収入の計上洩れ。 * 従業員及び患者等の窓口収入の値引きの計上洩れ。 * 窓口収入の未収計上の計算(処理)の誤り。 * 窓口収入の保険診療部分と自費診療部分の区分誤り。 * 保険診療報酬支払者の審査等調整額の金額の考慮。 * 窓口入金額を割り返す際の計算誤り。(特に老人等の一部負担金や公費の併用及び公費単独等が絡む場合) * 窓口担当者の窓口収入の除外。 ぐらいです。 あと、誤差があまりにも多額の場合は、検算の計算時に以外と単純な誤りも有り得ると思いますが。(例えば3割で計算すべきところを2割で計算していた等という負担割合の計算箇所) 「実際の入金額を売上金額に計上」するかしないかは、誤差の原因をドクターや経理担当者らと伴に精査し、それでも原因を特定出来ない場合はドクターとの相談のうえで、実額計上するか自己加算等をするかを、決定するしかないと思いますが。  

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その他の回答 (1)

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.1

 iririrさん こんにちは  保険請求した金額と入金額の違いですが、1番多いのは返戻分です。返戻とは例えば保険番号が変わったにも関らず旧番号のままで請求した場合や、レセプトの記載漏れや用紙間違い等です。  後考えられるのは、過剰請求と言う事です。例えば医師・歯科医師が使うお薬ですが、保険請求する場合個々のお薬に対して保険請求できる病名が決っています。実際は効果があると言う事で、保険で決っている病名以外にも使う場合がありますが、その場合は保険対象外で保険請求出来ません。同様に治療もこの病名なら保険での治療可能と言う細かい事が決っていますが、勘違い(叉はわざと??)保険請求すると、はじかれて入金金額にはのって来ません。  以上が保険請求金額と入金金額との違いの主なものです。  うち(薬局)の場合は、保険請求分(売掛金売上)と現金売上とを1日の売上として計上しています。そして保険請求分の入金が有った時には売掛金の残高が減ると言う形の処理をしています。したがって保険請求分と実際の入金分の金額差が有っても、この方法なら入金額を計上してして良いです。

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