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途中解雇の賃金の保障(休業手当)

ayzmの回答

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (178/1047)
回答No.2

派遣先からの「明日から来なくてもいい」というのが、そく派遣元の解雇には繋がらないはずです。 派遣元には新たな派遣先を見つける義務があるはずです。 解雇をするにも、1ヶ月前に解雇通告をする義務が有ります、そく解顧をする場合は3ヶ月分の平均の6割を払う義務があります。 詳しくは労働基準監督署に相談してください、監督署は聞いたことしか答えませんので、前もって知りたいことはメモを取っていくことを勧めます。

bunashimeji
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございます。

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