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同じ手法で目的が異なる場合

はじめまして。 学生時代に研究していた手法を別の目的に用いる事で特許申請する際には、大学時代の教授等に許可を得るべきなのでしょうか? 手法は学生時代に私が書いた論文の中にあるものでありますが、その手法を別の目的に用いることができないかと考えたところ良いものが思いつきました。 具体的には、情報工学の論文で書いた内容をビジネスモデルに応用できないかと考えて、思いつきました。 会社の知財担当者はまるきり同じでなければ良いといっておりますが、手法自体はほぼ同じであり、目的は違うということで悩んでおります。 アドバイスいただけたらありがたいです

  • oais
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質問者が選んだベストアンサー

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  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

今回の発明(本発明)の発明者が誰かという問題と、今回の発明に新規性、進歩性などの特許性があるかという問題があるかと思います。 本発明の発明者は、多分、oais様になると思われます。論文に記載した内容と今回oais様が思い付いた目的との組み合わせについては、教授は何ら貢献していないからです。そして、我国特許法では、発明者又はその承継人が特許出願をすることができます。従って、法律的には、特許出願をする際に、oais様が教授の許可を取る必要はないことになります。 また、特許出願前に本発明の内容を教授に連絡した場合には、新規性を喪失して、特許が受けられなくなることも考えられます。教授に守秘義務があれば、新規性は喪失しませんが、Oais様が所属する会社と、教授とが守秘義務契約を結ぶということも大げさ過ぎて、現実的ではないように思われます。 法律は上記のように解釈されると思われますが、教授に何ら断りもなく特許出願をして、教授の機嫌を損ねるのも、社会通念上、どうかと思います。特許出願後に、一言、連絡した方がよいかもしれません。 次に、新規性、進歩性等について説明します。 化学の分野では、ある物質が知られていても、その物質の用途を見出した場合には、用途発明が成立します。教科書的な事例では、既知の物質DDTに殺虫効果があることが発見されれば、「DDTを有効成分とすることを特徴とする殺虫剤」という発明は、新規性がありますし、進歩性が認められる場合も多いです。 しかし、一般的に、用途発明は、機械や電気・電子の分野では成立しません。 ご質問の案件で、論文に記載されている内容(先行発明)と、今回特許出願をしようとする発明、特に、特許請求の範囲に記載されている発明(本発明)とを比較して、何が同じで(一致点)、何が違うか(相違点)を検討することになります。相違点が何もない場合には、本発明は新規性がなく、特許が受けられないということになります。相違点がない場合が、会社の知財担当者が言うところの同じ発明ということになります。 ご質問の案件では、この相違点が、目的の違いということになるのでしょう。我国の基準では、目的が違うだけでは、進歩性が認められない可能性が多分にあります。 なお、米国特許出願の基準では、目的が違うだけでは、新規性がないとされる可能性もあります。 何れにしろ、明細書作成者、できれば弁理士にその論文を見せて、検討するのを強く勧めます。

その他の回答 (3)

  • tokkyou
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.4

目的が違えば、手法が同じであっても得られる効果は異なると思います。 すると、技術的思想が異なると言うことで別発明になります。 特許出願される方が賢明で自然だと思います。

  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.2

教授の許可を得る必要はありません。誰のアイデアであろうが、他人が特許を申請するのは自由です(人間関係がうまく行かなくなる危険はあります)。 ただし、そのアイデアが公知であると特許申請は却下される可能性がありますから、論文がどこに出したものかですね。卒業論文だったら(昔は公知資料になると聞きましたが)大丈夫でしょうが、学会の論文誌だったら普通は公知です。 同じアイデアであっても目的が違えば特許になる可能性はあるでしょうが、「容易に類推できる」と却下理由になるかも知れません。明細書で「この論文でこれこれのことは公知だが、これこれの要素を加えてこんな効果があるので新規な発明だ」と主張する必要があるでしょう。

  • DIGAMMA
  • ベストアンサー率44% (620/1404)
回答No.1

こんにちは  貴殿/貴社知財が審査請求をかける予定ならば、慎重に対応するべきです。公知化/請求のいずれにせよ、弁理士を介することになりますから、その論文(実物がないなら、その概略)を一緒に提出すれば、弁理士側で判断してくれると思います。  一般例としては、  マッチ(火をつける道具)→明かりをとる道具  これは、目的は異なりますがNGですね。一般に火は明るいということは誰でも知ってますから。  消しゴムつきエンピツ→背中のツボを押す道具  これが、消しゴムつきエンピツが発明された直後ばら、エンピツを単なる棒にかえればOKだったでしょう。  貴殿のアイデアがビジネス特許なら、詳しく聞かないと判断できませんが、ここに、詳しく書くと、Upした瞬間に「無効」になるので御注意ください。  御参考になれば幸いです。  

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