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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ビジネスモデル特許のシステムの別利用について)
ビジネスモデル特許のシステムの別利用について
このQ&Aのポイント
- ビジネスモデル特許とは異なる分野で同じシステムを利用しても侵害に該当するのか?
- ビジネスモデル特許に申請されたシステムを別の収益構造で利用することは侵害なのか?
- ビジネスモデル特許の利益を追求するためにシステムをカスタマイズすることは可能か?
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質問者が選んだベストアンサー
結論から言うと、特許の記載の状況により、ケースバイケースです。 特許の権利書(明細書といいます)には、産業上の利用分野という項目、クレーム(特許請求の範囲)と呼ばれる、明細書に開示した発明のうち、権利化したい部分を特定して記載する項目があります。もし、そのクレームが、広い範囲をカバーする書き方だった場合、つまり、「所定のグラフィカルユーザインタフェースと連動し、課金額を算定し、前期課金額を自動的に計算する」という風な、広いクレームになっていると、構成要件のすべてに実施製品が当てはまっていると、実施(侵害)に該当すると思います。もちろん、クレームの構成要件のうち、一部だけが当てはまっている場合には実施には該当しません。また、産業上の利用分野が、「ショッピングシステム」のように限定されている場合であっても、実施には該当しないと主張することが可能だと思います。ただし、この場合は、先行技術との兼ね合いによって、前記特許が斬新なものであった場合には、弱い主張とならざるを得ないでしょう。なお、特許庁で閲覧申請できる出願経過を参酌して、明示的に権利者が権利範囲から除外してる旨主張していた場合には、これを材料として、非侵害を主張できることもあります。また、日本では、最近特許が認められる方向進んでいますが、明細書に開示された発明の実施形態と、製品の実施形態において、発明の目的と作用効果に著しい相違がある場合には、非侵害の理由として主張することも出来ます。いずれにせよ、ケースバイケースです。 具体的な内容は、ソフトウェアに詳しい実務の専門家(弁理士など)にお尋ねすることをおすめします。
お礼
なるほど。。ケースバイケースなんですね。勉強になります。 詳しいご説明ありがとうございました。