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筋交いの金具について

noname#32710の回答

noname#32710
noname#32710
回答No.7

(1)工事を始める前に市役所などに「確認申請」をするということはご存知ですね。 その確認申請手続きが終ってから初めて着工するのです。 (2)その次に必要になる手続きとしては「中間検査」があります。市役所などが検査に来るのですが構造体ができあがって屋根の瓦などを葺いた後くらいになります。中間検査は地域や建物の大きさなどによって省略している役所もあります。(貴方の地域はどこなのでしょうか。都道府県・市位は言ってくれませんか。) (3)工事が完了した時点で役所の「完了検査」があります。これに合格したら「検査済証」が発行されます。この検査を受ける前に「工事完了届け」を役所に提出しなければなりません。 (4)上記で「工事完了届を提出する。」と言いましたが、これは工事中に工事監理者が行なった検査などの記録を記載して、建築主と工事監理者が記名捺印して提出するものです。だから工事中の工事監理者の役割は大きいのです。 (5)その他にも電気引き込み・水道・下水・ガスなどについても手続きが必要なのですが、その地域によって違いますので詳しくは省略します。 以上が通常の木造2階建て程度の場合の最低限の役所の手続きとして建築基準法で決まっていることです。これらを行なうのは「建築士がやらなければならない。」という建築基準法の規定になっていますので、これらを正しく処理しなかった場合は建築主の責任になるのです。しかし、実際には建築主は素人で解らないから「専門家に頼みなさい。」となっており、これを行なうことも「工事監理者の役割」です。したがって、工事監理者は工事中の検査・確認などを行なうだけではなく建築主に代わって役所の様々な手続きもしなければならないのです。 解りますでしょうか。でも、このようなことは建物を作る以上は建築主が当然に知っておくべきことなのですよ。建物を建てるために設計者や工事業者と何回も打合せするはずですから、その中で設計者や工事業者が十分に説明してくれるのが当然なのですが、知らなかったとしたら貴方が頼んでおられる業者はそのような決まっていることをちゃんとやらないような業者でしょうか。それはないでしょうね。

echigo
質問者

補足

お世話になります。 新潟市内に建築中です。新潟支店では年間二十数棟受注している地元では知れられた工務店さんにお願いしています。本社は県内の別にあります。建築設計事務所も備えているので、申請や検査も予定に遅れることなく進められています。 今現在の問題点は、室内にある内壁の筋交いに金具を取り付けてくれないことです。建築基準法施行令47条や国土交通省告示1460号によって、必ずするべきことなのか、判断できません。ご意見いただければ嬉しいです。

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