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労働保険の手続きについて

いつもお世話になります。 他の会社に勤めている人を副業として雇う時にも、労働基準監督署への手続きはしないといけないのでしょうか? 他の会社で雇用保険は掛けてあるので、うちからの給与から雇用保険は差し引かれません。 労災保険と雇用保険はセットだと聞いたことがあるので、この場合、労働基準監督署への労働保険の手続きはしなくてもいいのでしょうか? ご回答をよろしくお願います。

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  • poor_Quark
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回答No.1

 労働保険は雇用保険と労災保険の二つに分かれます。 ・雇用保険  2カ所以上の事業所と雇用契約を結んだ場合、従たる職場では雇用保険に加入する必要はありません。 http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi051.htm  もし両方とも失職して求職者給付を受ける場合も給付基礎日額に従たる職場の給与は反映されません。この場合主たる職場のみの失職による求職者給付(失業保険)の申請はできません。そのときは労働時間や期間の条件を満たせば、従前従たる職場であった事業所で雇用保険の被保険者となることができます。 ・労災保険 http://rousai.sr-serve.jp/Q&A/gyoumu009.htm  原則として短時間労働者を年度途中で雇い入れを行ってもそれを特に届け出る必要はありません。労災保険料の申告の時に概算保険料と確定保険料をそれぞれ算出しますが、前回の概算保険料申告時にこの方の労賃が含まれていないのであれば、次回の確定保険料に含めることになります。確定保険料の計算書の一例は下記サイト等にありますが、雇用保険の欄には短時間労働者(週20時間未満等)の賃金の計算の欄はありません。労災保険は短時間労働者を含めたすべての労働者が対象になります。 http://homepage2.nifty.com/kskt/roudouhoken.htm  労災と雇用保険それぞれが対象としている「労働者」には若干の違いがあります。 http://homepage2.nifty.com/mae-sr/nenkou/roudousya.htm#労働保険の対象労働者  ただし「年度途中で支払賃金が著しく増加した場合(賃金見込み額の2倍を越えて増加し,それに基づく概算保険料と申告納付済み保険料の差が13万円以上となった時は必ず)増加概算保険料申告書を提出し、保険料を納付しておかなければなりません。」 http://web.kyoto-inet.or.jp/people/irmlkomi/sohoshaho.htm より抜粋

happy210
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございました。 とても参考になりました。

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