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給料について・・・
つい最近入って1ヶ月くらいのバイトを契約社員の仕事が決まったので、突然やめてしまいました。それで、最初に「もし、突然やめた場合は給料が払えない場合がある」と言われていた場合は、本当にもらえないのでしょうか?わかる方がいましたら教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
そう言われたって事は、そのバイト先に給与規則があると思います。 それがどういうものなのか、調べてみては。 donald030824さんは こういう事はないと思いますが 1ヶ月働いたと言っても、著しく勤務態度が悪い等の問題があった場合 もらえないかもしれません。 この場合、私なら自業自得として要求もしません。(でした)
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- OKBob
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#3,4です。 あまり参考にならないかも知れませんが、こんなページを見つけましたのでリンクを貼っておきます。 http://www.roudou.net/ki_tingin.htm#step1 #4で述べた「試用期間中」である。。。は最低賃金に関するものでした。 「試用期間中」などの場合は最低賃金を下回る場合がある というものです。 >突然やめた場合は給料をお支払いできない場合があります。 は「連絡も無しに辞める」 事も含まれますので、ちゅうちょせず請求はして下さい。
補足
ということは、給料はもらえるという事でしょうか?
- OKBob
- ベストアンサー率21% (57/265)
>突然やめた場合は給料をお支払いできない場合がありますと書いてあったのですが ここで聞く前に まず、それがどういう判断での事なのか、確認が必要になりますね。 冊子をもらって読んだ後もバイトを続けるのは、了解したと判断されるでしょうし。 「支払えない」の言葉は単に「社会人としてしっかりやってくれ」の予め喝を入れる意味 での言葉に思えますが。 どうあれ、仕事した分は法律上請求できます。 ただし、ここで当てはまりそうな「試用期間中」である。「所定労働時間が短い人。断続的に仕事をする人」 の場合は、もしかして貰えない可能性もあります。
- tokage-2
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もらえないということはないはずです。 働いたのならその分はもらえます。
お礼
回答ありがとうございます!参考になりました。
- ginger0613
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突然やめた場合でも給与の支払いの義務はあります。まああなたの自分勝手もありますが最低賃金については保証されなければなりません。
お礼
回答ありがとうございます!参考になりました。
補足
態度はそれなりに良かったと思うのですが。。。 バイト先の給与規則というか、最初にもらった冊子には、突然やめた場合は給料をお支払いできない場合がありますと書いてあったのですが。。。 どぉなんでしょうか・・・?