• 締切済み

いきなりバイトをやめたら給料を支払わない

飲食系のバイトをしているのですがある事情でバイトをすぐにでもやめたいのですが最初の契約書を書く時に 突然やめた場合、その月の給料は支払われないと店長にいわれたのですが本当に支払われないのでしょうか?ご回答お願いします

みんなの回答

  • fit8885
  • ベストアンサー率32% (153/465)
回答No.6

>最初の契約書を書く時に 突然やめた場合、その月の給料は支払われないと店長にいわれたのですが 告知…されてますね…。告知したという事は、おそらくその雇用契約書にもしっかりと書かれてあって、あなたはそれに署名して契約してしまった…可能性が高いです…。 微妙ですね…。あなたの方も『突然やめる』わけですから…。 だったら、退職日を少し伸ばして、貰える給料はきっちり貰って辞めた方が良くありませんか?

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.5

まず働いた分は必ずもらえます。そして、もしかりにそのような契約をするときはバイトする前に告知が必要です。 あとやはり突然というのも問題はありますね。基本的には2週間前に申し出るというのが法的に必要です。ただし最初の契約の話が違う場合は即やめることも可能です。  一度住まいにある労働基準監督署に話してみてください。匿名可能 ただし、突然やめることによって被害が出た場合はどうなるのか知りません

  • hutago
  • ベストアンサー率29% (161/542)
回答No.4

雇うほうも雇われるほうも退職にあたっては 法的にあらかじめ告知期間があるはずです(たしか3週間~1ヶ月) つまり厳密に言うと「明日から辞めてくれ」「明日から来ません」は違反行為になります。 質問者様が同じように「明日からいきません」となった場合 もちろん行かなくなった日から月末までの給料は払われませんし その急な退社で会社が打撃を受けた、と判断されその月の給料が支払われないことは十分ありえます。 公的機関に訴えてもかまいませんが http://www.e-roudou.net/ そも告知無しの急な退社自体が違反行為であることをお忘れなく。

  • chaobe
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.3

飲食店のアルバイトには、無連絡でいきなり来なくなる方がいらっしゃるようで、そういった場合、給料を振り込まないケースはよくあります。 突然辞められると、オペレーションもままならなくなって、サービスや売上にも影響する可能性が大です。 法的に言えば、研修期間は分かりませんが、それ以降であれば支払いの義務はあります。 労働基準監督署等に訴えれば良いかもしれませんが、「そんなことするくらいなら、まず店に連絡しろよ」というところです。 大抵の場合、連絡なしでバックレた場合、連絡を待って、「現金で手渡しにするので店舗まで取りに来させる」パターンでしょうか。 店舗側としては払う意思はありますし、そもそも振込である必要はないので、外部からツッコまれても、連絡しなかった方が悪いということに なると思われます。 最低でもシフトで決まっているところまでは働くとか、1ヵ月前には辞めたい旨を伝えておくべきだとは思います。 しかし、やむを得ないケースもあるでしょうから、最低限連絡していれば支払ってもらえると思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

働いた分は当然給料を請求できます。労基署に相談を・・・

  • tocci_pc
  • ベストアンサー率14% (19/130)
回答No.1

入ってすぐの場合は払う必要は無いと思いますが、 何ヶ月か働いて辞める場合は払う必要があるのではないでしょうかね。 ただ法律的な話なので実際払うかどうかは知りません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう