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2年間の消費税免税時の販売価格

9月にネットショップを開店するつもりですが、最初は開業届けを出さないつもりです。 さて、この様な場合、ある一定の条件で2年間は消費税免税事業者となるということを他の方のQ&Aで勉強しましたが、 一方で、その2年間は販売価格をどのようにすれば宜しいのでしょうか。 例えば、本体価格10,000円とすれば、 (1)お客様には10,500円(税込み)で販売することになるのでしょうか、 それとも (2)お客様には10,000円(本体価格)で販売することになるのでしょうか。 教えていただきたく。

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回答No.2

2年間消費税免税というのは、個人事業の場合2年前(今年の例で言いますと15年)の課税売上高1000万円以上の事業者はその年(17年)の消費税を申告納税しなければいけないということで、事業開始年(15年)とその翌年(16年)は消費税の申告納税しなくても良いのですが、その間(15、16年)の販売価格については、消費税を徴収してもしなくてもどちらでも良いことになっているとおもいます。しかし当然3年目(17年)からは、課税事業者であれば消費税を納めなければいけないので、そのときに消費者から消費税を徴収すると値上げをしたという印象を受けてしまい、商売上はあまり良くないと思われます。したがって、最初から消費税は徴収して販売したほうが良いと思います。それに、あなたが仕入れる商品には当然消費税がかかっているのですからね。できればその間の消費税(受取消費税と支払消費税の差額)は別段の納税預金などに積んでおくと良いでしょう。 それよりも、最初の『開業届けは出さない』ということが問題だと思います。いくらネットショップであろうが、どんな小さな商売であろうが、開業届けは出されたほうがいいと思いますよ。

mio-m
質問者

お礼

なるほど。 その2年間の間は(売値ー買値)x5%を納めなくてもよい、逆に言えば、売値に5%のせるかどうか売り手次第、ということですね。 有難う御座いました。

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  • michi-jun
  • ベストアンサー率40% (66/164)
回答No.1

消費税は徴収する義務があるので10,500円でいいんじゃないでしょうか? 免税とは、お客さんから預った消費税を国に払うことを免除してくれるという意味になると思いますよ。 実際、買ってくれる方が課税事業者の場合、あなたに支払う金額は税込みで経理するでしょうから。

mio-m
質問者

お礼

ありがとうございました!

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