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消費税の課税業者か免税業者か

消費税です。 去年は、その二年前の売上が1000万以上との理由で納付しましたが、 その時に今年は二年前の売上が1000万以下だから免税と聞いていました。 ところが、識者から二年間は課税と言われました。 税務署に聞くと「たら・れば」で白黒しません。 要は権利はあるから「届けを出せば・・」との趣旨です。たぶん・・ 無視して消費税を払わないつもりですが、やっぱりマズイですか?

  • nkkco
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質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
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回答No.2

【結論】 平成30年分の消費税については、あなたは免税事業者です。 【説明】 ・消費税の課税事業者になるか、ならないかは、届出の有無にかかわらず「事実」で判断します。 ・逆のパターンで考えれば、1000万円を超えても届けなければ課税事業者にならなくなります。これは不合理ですよね。 ・税務署への届出には大きく2種類があります。  (1)届けることで、利益が生じるもの  (2)事実関係を報告するもの (1)は、簡易課税の届出や青色申告の承認などがあります。 手続きをしなければ効果は得られません。 (2)は、開業届や課税事業者の届出、課税事業者でなくなった旨の届出などがあります。 届けようが届けまいが、事実は存在しています。 税務署としては、電算で管理するために「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を出してほしいのが本音です。 今からでも提出してください。

その他の回答 (1)

  • HohoPapa
  • ベストアンサー率65% (448/684)
回答No.1

12月決算と仮定すると 29年分申告の時に 27年中の売り上げが1000万円超だったので 届け出を出して、課税事業者となり申告した。 28年中の売り上げが、1000万円以下なので 30年分申告(今回申告分)は非課税事業者でいいのか? という質問と読み取れます。 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 には、 --------------------- 提出時期等 この届出書は、提出すべき事由が生じた場合に、 速やかに提出することとされています。 したがって、 その年又はその事業年度(事業年度が1年の法人の場合)における課税売上高が 1,000万円以下である場合には、 翌々年又は翌々事業年度については納税義務が免除されることとなりますので、 その年又はその事業年度終了後速やかに提出することになります。 --------------------- と、速やかに提出することを求めており、 おそらく、 29年分申告の時に一緒に提出する必要があっただろうと思います。 私だったらダメモトで、今回の申告に先立ち、提出してみます。

nkkco
質問者

お礼

ありがとうございます。 的を得た鋭い回答と思います。

nkkco
質問者

補足

そういえば、言い方から免税の権利があることで間違いないと思います。識者の言う2年は「場合により」が抜けていると勝手に判断してます。 個人事業は「去年中に届出を」と署は言ってましたが 「「速やかに」が正解」なら今から届け出てもOKの気がしてきました。 確認の価値がありそうです。ありがとうございます。

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