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輸出物品販売場における消費税の免税について
輸出物品販売場における消費税の免税制度についてです。 免税を受けるためには 「通常生活の用に供する物品」 である必要があり、 「事業用又は販売用として購入することが明らかである物品」 は含まれないそうですが、その理由がわかりません。 どなたかご教示ください。よろしくお願いします。
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結論から申し上げれば、「事業用又は販売用として購入することが明らかである物品」については、消費税法7条に規定する、通常の輸出免税の規定の適用を受ければよいからです。 この輸出物品販売場における免税の規定は、通常外国からの旅行者などが、土産品などを自分で携行して出国する場合を想定しています。 一方、事業用として購入するということは、販売用として大量に買い付けることなどを意味します。したがって、当然、手で持っていくことは不可能なわけですから、郵送で送ることになります。日本から輸出するということになりますから、消費税法7条に規定する輸出免税の規定の適用を受けることになるのです。 まとめますと、輸出物品販売場で事業用の物品を購入したときは、消費税が課税され、消費税を支払うこととなります。そして、輸出物品販売場で購入した者が、その物品を輸出する時に、輸出免税の規定の適用を受けるのです。
お礼
分かりました。ありがとうございました。