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契約終了後の著作物利用に関して。
noname#25358の回答
そういう契約ですから。 納得できなければ説得し、それに失敗すれば妥協するか契約を打ち切るかを検討するしかありません。 もっとも、「そんな会社と取引すんのヤだなぁ」とは思いますけどね。俺も。 ただ、一般に出版業界では著作権は作者が持ち、「出版権」の類を業者が持つという構図が普通です。 その会社では、お互いの権利に関して「著作権」以外の規定はないのでしょうか? もしないとすれば、著作権があなた持ちなのですから、増版・重版はありません。 勝手に重版されたら訴えていいのではないでしょうか。
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お礼
ありがとうございます。 権利について再確認して, チョット整理してみました。 甲 = 執筆者 乙 = 会社 ・著作権は甲 ・甲は乙が原稿一式を頒布,利用することを許諾する。 ・甲は乙の許可なく「永久的」に第三者に頒布・教示・販売しないこと。 ・乙は甲の著作物を2次利用する場合は別途協議する。 ・甲は契約解除後,一切の著作物利用料を請求できない。 2次利用する場合は別途協議するとあります。 ですので教えて頂いた > 勝手に重版されたら訴えていいのではないでしょうか。 が適用できそうですね。 ただなんとなくですが, 「2次利用になった場合, 協議はするが金は払わない。」 と言われているように感じてなりません。 教えていただいた「出版権」についても確認しました。 「特約のない限り有効期間は3年でかつ, 出版件設定後六ヶ月以内に刊行しなければならず....」 これから確認していきますが, 仮に上記のように他の会社での利用を禁止されていたとしても, 3年が経過すれば出版権自体がなくなるため, 他の会社への持込が可能?なのでしょうか。 なお相手の会社別段の思い入れがあるわけではありません。 ただ過去に所属していた期間があるため, ( その際は上記のような契約は無かったです。) 再契約の場合には,手続きなどが簡単ではと思った次第です。 契約を改めてもらうよう戦うのか, もしくは他の会社を探すのかも視野に入れて考えるべきなのかも知れないですね..。