著作権の移転についての質問

このQ&Aのポイント
  • 執筆内容が弊社の著作権となり、修正や削除も可能
  • 編集し書籍出版に利用する可能性があるため、執筆者の承諾が必要
  • 報酬や原稿料の支払いに関する明記はないが、真剣に執筆する意向を持つ
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著作権の移転について

ある出版社・某雑誌WEBサイトの公式ブログを執筆することになり、 現在執筆しています。ブログも既に公開されております。 先日 執筆依頼書と承諾書が送られてきました。 承諾書を今月末までに返送せねばならないのですが、 そのなかで著作権のことでどうしても気になった部分があり 自身で調べましたが、いまいち理解できないので、質問させてください。 1:執筆内容に関する著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、 弊社WEBサイトへの投稿により、弊社に帰属するものとします。 2:弊社は、投稿後に執筆内容を確認し、不適切な内容等が発見された場合は、 執筆者に事前の連絡なくこれを修正または削除することができるものとします。 執筆者は当該修正・削除に対して異議を唱えないものとします。 3:弊社は、執筆内容を弊社の編集方針に照らして編集・修正し、 書籍出版等に利用することができるものとします。 執筆者は、執筆内容および執筆社名が、 当該書籍に掲載されることをあらかじめ承諾するものとします (執筆社名については、弊社の判断により掲載しない場合もあります)。 つまり、「著作権を移転」するということは、 もし万が一自身のブログが出版されるということになった場合、 報酬もしくは原稿料等も一切支払われないということになるのでしょうか? 一応、執筆するからには真剣に書いていく所存でおります。 ですが承諾書の内容を見ると、不安になってしまって 指示されたまま返送しても良いのだろうかと、ためらってしまいます。 どなたか知識のある方、おられましたらお教えいただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

執筆社名?執筆者名のまちがいでは? 某雑誌WEBサイトの公式ブログへの投稿に対する「対価がすべて」ということでしょう。 その著作物の著作者はだれかという人格権的な著作権もその会社の一存で切り離すことができるという内容になっています。 自分の名前の宣伝になると割り切り、今後売れるようになったら他に引き合いがあるので断ることも考えたらよろしいのでは。

yonene12
質問者

お礼

こんばんは。回答ありがとうございます。 >執筆社名?執筆者名のまちがいでは? はい、執筆者名の間違いです。私のタイプミスです、ごめんなさい。 やはりそうですよね。きっと行政書士などに依頼してこのような書面を作っているのでしょうね。 ちゃっかりしているなぁ~と思いました。 どうにか順調なスタートをきったところなので 今は一生懸命頑張ってみようと思います。 お忙しい中 ご回答ありがとうございました。

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