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いつ中国はサンフランシスコ平和条約に批准したのか?

weiemes15の回答

  • weiemes15
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回答No.6

サンフランシスコ条約の第11条は、日本の有する戦犯処遇権の停止と停止解除の条件について規定しており、元A級戦犯を含むすべての元戦犯はこの条件をクリアして赦免され、復権しているわけですから、仮にサンフランシスコ条約に参加していたとしても、中国の主張はおかしいでしょうね また、同条で日本が戦犯法廷の『裁判』を受諾するとされていることを根拠に、東京裁判史観を事実として受け入れるよう強要し、元A級戦犯の合祀されている靖国を参拝する行為がこれに違反すると主張するのもおかしな話だと思います 同条約の『正文』と規定されている英仏西語の文面(日本語はこの条約の『正文』ではないので、異同があればあちらの文面に従うことになります)では『裁判』でなく『判決』となっていることを考え合わせると、11条に規定された『裁判の受諾』とは、講和の条件として判決の履行を求めるものであって、訴訟指揮や事実認定の正当性までを保証するものではないと考えられますし、仮にその正当性を認めるとしても、『死んでしまえば誰でも神仏』という日本の伝統的な死生観にも沿った靖国の御霊信仰に鑑みれば、靖国参拝イコール戦争犯罪賛美、でないのは、少なくと日本人にとってははっきりしています おそらく中国側もそれは承知の上であえて曲解して難癖をつける口実にしているのでしょうが、いずれにせよ、中国はサンフランシスコ条約には参加していないのですから、日本の戦犯処遇権に横槍を入れたいのであれば、二国間の講和条約である日中平和友好条約の締結時にその旨を盛り込むよう主張するべきであったでしょうし、今改めて要求するというのであれば、それはもう戦後処理とは別の交渉であり、日本側もその見返りを要求するべきだと思います わたしは靖国信者ではないので、心情的には首相が参拝しようがしまいがどうでもいいのですが、誤解や曲解に基づく内政干渉に対して一方的な譲歩を行うのは、今後の外交上も望ましくないと思います

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