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税理士報酬、払うべきか?

 税理士さんからの請求額を払うべきか、何らかの交渉を行うべきかを悩んでいます。  土地の贈与を受ける事になり贈与税の申告を税理士さんにお願いしました。しかし、事前に税理士さんから説明された土地区分では税務署に受け付けてもらえず、当初説明された10倍以上の額を税金として納める事になりました。  どうも税理士さんの見込み違いだったらしく、税理士さん側からはこの件の税理士報酬は頂かない旨、申し出がありました。ただ、土地の評価に不動産鑑定士を使ったので、その分の代金は支払って欲しいと言われています。  この件の前にもこの税理士さんに依頼した事があり、その際かなりの報酬を払ったばかりなのと、事前の説明と全く税額が異なっていた点で、今ひとつ納得出来ない感があります。  こうした場合、誠意を示したという事で納得すべきなのでしょうか?それとも何らかの交渉を行うべきなのでしょうか?皆様のご意見頂ければ幸いです。

  • lama6
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#11945
noname#11945
回答No.2

こんにちは。 思ったより回答が集まらないようなので、お邪魔して失礼します。 論争の場でないのは承知の上、失礼ながら、説明を省くためNo.1の方の記入をお借りしますことをお許しください。 質問者の方の場合、ことの後先によって、考え方がまるで違ってくるのだと思います。 (1)No.1の方の考え方が通る場合。 「贈与」の事実がまずあって、その申告を事後的に税理士に依頼した場合。 この場合であれば、すでに決定した事実に付き、有利な申告となるように手を尽くし、その結果是認が受けられなかったと言うことになり、税理士に責任はおそらくないことになります。 ただし、その場合でも、「aの方法とbの方法があり、aとなるように手を尽くすが、否認された場合、bになります」との事前の説明責任は、果たすべきです。 税理士はあくまでも「税務代理」であり、主体は納税者本人であるからです。 普通の商売であっても、事前の説明がなければ、顧客は納得しないですよね。「取り寄せてみたら黄色だったので、これを着てください」なんて。 (2) もし、税理士からの助言に基づき、納税額の目安も立てた上で今回の贈与が行われ、しかし結果として10倍以上の税額になったのであれば、全面的に税理士の責任でしょう。この場合であれば、報酬はおろか、なんら資料的価値のない結果となった鑑定額も、質問者の方が負担する言われはないと言いたくなりませんか。 逆に、損害賠償を請求したいくらいですよね。 (3) No.1の方がお書きになっているような税理士がもしいるとしても、質問者の方が受けた(かも知れない)不利益とは、何も関係のないことです。 比べるのであれば、色々な税理士のサイトを除いてみて、「節税」に貢献した優れた事例とだけ比較すればよいのですから。 (4) これは単なる推測で申し上げてしまいますが、県レベル、所轄単位で税理士会が組織されていますよね。そこに、「依頼した税理士の責任を問いたい」とおっしゃって、専門家の客観的な判断を仰ぐのも、一つの方法ではないでしょうか。 (5) まさか本税以外に、延滞税等は発生していませんよね。 以上、最初に述べましたように、贈与から申告、納税までの経緯が分からないまま、「意見を」と仰る質問者の方に甘えさせていただきました。 実際の進行状況によっては、参考にならない部分があるであろうことは、お詫びとともにお断りさせていただきます。

lama6
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。さすがに延滞税は発生しておりません。しかし、当初予定していた申告が税務署からはねられてしまったので、かなり混乱したのは確かです。 経緯の説明が抜けており失礼いたしました。状況としては、上でお書き頂いた(2)の状況で、事前に税理士さんに相談し、この場合はコレコレという説明を受けていたのに蓋を開けてみたら、話が全く違ってしまったので、困惑したというところです。 今回、こちらから提案していないのに鑑定代のみで税理士報酬は受け取らないのは誠意を示してくれたと納得すべきなのか、不満を表明すべきなのか、何とも判断いたし難く質問させて頂きました。 不完全な説明でご意見を求めたのに、詳しくアドバイス頂き、ありがとうございました。感謝いたします。

その他の回答 (1)

  • oteagesan
  • ベストアンサー率67% (40/59)
回答No.1

私自身税理士ですが、このような場合には報酬を支払って欲しいというのが正直な感想です。 顧客の方からすれば、当初見込み額と違っていれば不審をいだかれるかもしれませんが、今回の事例の場合、税理士のミスによって税額が増えたわけではありませんよね。税理士が、顧客にとって有利なるような主張をしようとしたが、税務署がそれを認めてくれなかったというだけのことです。税理士としては、顧客のためできるだけ有利選択をして税務署にぶつけてみたわけですよね。それを認められなかったからといって、税理士に責を負わせるのは酷だと思います。 税理士の中には、顧客ともめるのも税務署ともめるのも嫌だからと、最初から多めに税額を見積もって申告してしまう人もいます。相続税や贈与税の報酬規定(今は廃止されましたが)では、税額が増えると税理士報酬も増えることになっていましたから、顧客に多めに納税させておいたほうが税理士個人にとっても得だったということもあります。そんな税理士が多い中、あえて納税者有利を選択してくれたわけですから、決して悪い税理士ではないと思います。 質問者さんは今回の件でなんらかの損をしていますか?損害はないはずです。本来支払うべき税額を支払っただけです。損害もないのに報酬支払いを拒むのはいかがなものでしょうか?本来の税額の二倍くらいを提示しておいて、「税務署と交渉して半額にしてもらいました」なんて嘘をつく税理士だったら、喜んで報酬を支払ってしまうんですか?そんな嘘つき税理士も確かに世の中には結構いますが、そうした人と比べたら、質問者さんの税理士はとても良い税理士だと確信します。 質問者さんが報酬支払いを拒めば、その税理士は今後大目の税額を見積もる保身的な税理士に転じてしまうかもしれません。日本の税理士の質を維持するためにも、報酬支払いをしていただければと期待します。

lama6
質問者

お礼

丁寧なご回答、感謝いたします。 私自身は、この税理士さんに悪い感情は抱いておりません。 ただ、この手の見込み違いは通常、あり得るものなのか確認したいと思い、質問させて頂きました。事前にこの額で大丈夫と言われていた納税額との開きがかなり大きかったもので面食らってしまった、というのが正直なところです。 基本的には今回請求されている額は払うつもりではいたのですが、税理士さんを利用するのは、ほとんど始めての経験なので、経験のある方のご意見もお聞きしたいと思い、質問させて頂きました。 ありがとうございました。

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