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弁護士報酬について(長文です)

土地売買の調停成立における弁護士さんへの成功報酬についてです。 土地の売買に関して売主(私です)と買主の間に土地代金に関して希望買い取り価格(A)と買主が提示した額(B)にかなり差がありました。 問題の土地は現在買主が占有しており建物も立っていて(公共的事業のもので撤去、賃貸契約の打ち切りは事実上不可能です)、売主が要求したらいつでも買い取る約束で賃貸契約をしております。このたび売主から買取要求したところ、買主のほうから宅地として評価して買い取るという約束の下に賃貸契約を結んでいたはずなのに別の地目(以前は別の地目でした&借主側の意向で土地の地目転用はいたしませんでしたが、買い取るときは宅地として買い取るという覚書があります。)の評価額で買い取りたいという申し入れがあったため、希望額との間にかなりの差があり、当人どうして話し合っても平行線でしたので、弁護士さんに相談して調停を起こしました。 その結果、とりあえずこちらの希望した額A(これも自分で頼んだ不動産鑑定士が出した額)には及ばないものの、裁判所の頼んだ不動産鑑定士の鑑定結果(C)を採用ということで調停が成立することになりました。 この弁護士さんとの契約書には私の受けた経済的効果のD%が成功報酬と明記されております。 私の解釈では経済的効果というのは決着した買取額(C)から最初の相手の申し入額(B)を引いた額のことだとずっと思っていましたし、弁護士さんとの契約に立ち会った家族も常識的に経済的効果というは当然上乗せできた額だという認識でいましたが、今回弁護士費用として請求されたのはC全額に対するものであり納得できません。 当初全額に対するD%と説明されてはいませんでした。(契約時にひょっとしてその場で見せていただいてコピーをもらわなかったその弁護士事務所の規約には書いてあったのかもしれませんが注意喚起させるようなの説明はありませんでした。経済的利益の定義を勘違いしている方が多いようですがと請求書には書いてありましたがそれなら勘違いしないように当初説明があってしかるべきです。) 訴訟になった場合は(0に戻ることもあるので)成功報酬が締結額全体にかかるという説明は受けましたが、調停で終わった場合は説明がなかったのでこちらも増えた分だと当たり前に解釈をしてわざわざ質問しなかったのかもしれません。 今回のような場合は相手がすでに土地を使用しており、公共的事業であることからよほどのことがない限り返却は不能でBを下回ることはないと判断される(全くの新規の契約でしたらまた解釈は違ってくるかと思いますが)のではないかと思いますが、法律的にはこういった場合でも経済的効果の解釈は全額であり、報酬額は全額に対して支払わなくてはいけないものなのでしょうか? またBとCの差額がある程度多かった場合はまだしも、差が少ない場合は着手金と日当で増額分がなくなるような場合もあり得ますが、その場合もお支払いしなければいけないのでしょうか? また経済的利益は、途中の不動産鑑定とかにかかった費用は全く必要経費として差し引けないのでしょうか?

みんなの回答

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.1

>>今回のような場合は相手がすでに土地を使用しており、公共的事業 >>であることからよほどのことがない限り返却は不能でBを下回ること >>はないと判断される(全くの新規の契約でしたらまた解釈は違って >>くるかと思いますが)のではないかと思いますが、法律的にはこう >>いった場合でも経済的効果の解釈は全額であり、報酬額は全額に対 >>して支払わなくてはいけないものなのでしょうか? 基本的には,全額に対する報酬です。 この種の問題は交通事故訴訟でもよくあります。 保険会社が100万円という提示をしており,弁護士が調停でも裁判 でも200万円を獲得すれば,差額である100万円に対する報酬で はなく,200万円に対する報酬となります。 >>またBとCの差額がある程度多かった場合はまだしも、差が少ない >>場合は着手金と日当で増額分がなくなるような場合もあり得ますが、 >>その場合もお支払いしなければいけないのでしょうか? 基本的には支払わなければなりません。 ただそのあたりは弁護士と応相談ということではないでしょうか。 弁護士の考え方次第と思います。 >>また経済的利益は、途中の不動産鑑定とかにかかった費用は全く必 >>要経費として差し引けないのでしょうか? さし引けません。実費ですから。

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