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契約終了前の有休消化(長文です)

今度の契約更新の1ヶ月前に、更新の条件として「旅行のため、月半分を休ませていただくこと」と担当営業に伝えたところ、有休を使って調整できるから大丈夫、と即答いただきました。 ※元々の出勤日数が月半分ですので、何とかなると思ったのでしょう。 しかし、いざ更新の際、派遣先から承諾が出ないので難しい・・・と。 それなら、契約終了で構わないので、有休を消化して辞めさせて欲しいとお願いしましたが、それも難しいと言われました。 派遣元、派遣先としては、私に旅行を諦めさせて契約更新するか、更新をせずに今回の契約終了まで休まず働いてもらいたいと考えているようです。 「更新できるよう努力してみるから、もう少し待って欲しいと」更新まで、半月と迫ってますが、派遣元から連絡がありません。 今回の件で、何度か話し合った末、私としては契約更新は望んでいません。出来れば、残りの日数を有休として、契約終了していただきたいと思ってます。 以前の質問で、契約終了の1ヶ月前から有休が使えないとの回答があったので、 今回のケースにも適用されるのか心配です。 派遣社員として働くのは、今回が初めてですし、有休も使ったことがありませんでしたので、 いまいち仕組みがわかりません。 やはり、派遣社員は、有給休暇の完全消化は厳しいのでしょうか? 説明が上手く出来ないので、わかりにくいと思いますが、みなさまの知恵を貸していただければ幸いです。よろしくお願いします。

noname#20485
noname#20485
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  • Nana0703
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回答No.2

派遣会社で勤務している者です。 結論から言うと、有給休暇の取得は派遣スタッフの方の権利なので取得する事は可能です。 派遣会社としては、時季変更権というものはありますが、業務が忙しい時に取得する時期を変更してもらうというものなので、満了されるという理由で有給休暇を取れない事はありません。 恐らく派遣先としては、 ぎりぎりになって派遣会社から旅行の件を聞き、満了するにせよ、業務に穴が空くと困るし、満了前に引継ぎ等で休まれると困るのでそのまま満了させてほしいと言っているのでしょうね。 派遣の場合、元々忙しいから派遣を採用するという考えがあるので、有給の完全消化をするのが当然という考え方はありません。但し、有給取得の権利はあるので、あとは今就業されている派遣先の企業に対して有給を取得することで業務に迷惑がかかるかと、poohponさんご自身が派遣先企業への思い入れ、気持ちがあるかでしょうね。 有給消化についてのトラブル例は結構多いのですが、 今回のケースの場合、契約更新の1ヶ月前の確認の段階で、その派遣会社が「大丈夫です」と言ってしまったのが最もいけない事だと思います。ですから、派遣会社に対しては、強くでてしまっていいと思います。 派遣会社によっては、トラブル回避の為裏技として 今月末まではフルで勤務してもらい、 来月以降有給消化のために、有給を使う日数だけ契約時期を更新させることもありますが、 この方法は派遣会社によってできるところとできないところとあると思います。 この方法ができるかどうかも含めて、早めに派遣会社から結論を出してもらうのがいいのはないでしょうか。 あと2週間で満了時期を迎えてしまうという事ですので早めに結論を出さないと、ずるずる満了日まで勤務し続けて、一日も有給を取得できないという事もありえますしね。 派遣先の状況にもよるかと思いますが、長く勤められている派遣先の企業にもなるべく迷惑をかけないように引継ぎが必要なのであれば、数日は出勤された上で休める範囲で有給を取得されるのが、円満に終わる方法かな、と思います。 大変でしょうが、頑張ってください!!

noname#20485
質問者

お礼

ご回答くださいましてありがとうございます! 派遣会社の方なんですね!?心強いです。 考えを分かりやすく教えていただき、とっても参考になりました。 数ヶ月前に担当者が変わって、失礼ですけど「頼りないな~」って思ってたんですね。 1ヶ月前の確認の時点で、あっさり了解をいただいたので、こちらとしては、良かった♪と思う反面、自分の独断で決めるのかよ~って不安だったんです。 案の定、更新まで1ヶ月切った時点で、旅行の日程の確認に来て、派遣先へ交渉がまだ・・・って。 こっちは、今さら何?って呆れてしまいました。 実際、迷惑がかかることが分かっているので、気兼ねしていたのですが、最近の対応を考えると・・・ こんな風に、2週間前になっても、更新が確定さてないケースってあるんですかねぇ。 気が落ち着かないです。 とにかく次回の勤務日から有休の残日数に係ってくるので、早めに連絡をとってみます。 長々と、愚痴ってしまい申し訳ないです。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • thor
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回答No.1

〉以前の質問で、契約終了の1ヶ月前から有休が使えないとの回答があったので、 今回のケースにも適用されるのか心配です。 その回答の根拠は何でしょう? 回答者が間違っているか、あなたが誤読しているか、特殊な事情があったか、ではないかと思いますが。 むしろ、退職直前は、時季を後にずらせないので、有休を拒否できません。 有休の時季変更は、「事業の正常な運営を妨げるとき」だけにできるので、「派遣先が渋っている」程度では拒否できないはずです。 派遣労働者の労働組合ならはっきり回答してくれると思います。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3133.htm
noname#20485
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 〉以前の質問で、契約終了の1ヶ月前から~ 下記を参考にさせていただいたのです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=998256 参考URL、たいへん参考になりました。 時季変更権も、今回の件では使えないのですね。 気が楽になりました。 当然の権利として、もう一度、担当者と話し合ってみたいと思います。

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