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社員化前の有休休暇取得について

現在派遣で1年9ヶ月就業しております。 このたび派遣先の会社から社員起用のお話を戴き、3月末に派遣契約完了、4月より社員化の予定でしたが、契約内容の折り合いが付かず、4月に再度どうするか相談という状態になったため、派遣契約を1ヶ月延長しました。 当方の派遣会社は毎年4月に有休発生となっていたため、4月にはいり、有休の使用を申し出たところ、派遣元から、年間分の日数は出せないと言われました。(年間12日としたら、あと1ヶ月の就業なので、12ヶ月で割って1日の支給になるかもと・・・) しかし、当方はまだはっきり5月から社員になると決めたわけではなく、そもそも有休は過去の1年間に8割以上の出勤をしたことに対し支給されるものだと思うのですが、間違っていますでしょうか? 派遣元も現在専門家に確認中とのことですが、当方でも確認したく、どなたか詳しい方、教えて戴けますでしょうか? 既に4月に入っており、休暇の予定も立てていたため、あせっております。何卒、宜しくお願い致します。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>現在派遣で1年9ヶ月就業しております。 上記の前提から齟齬を来たしている点があります(例えば年次有給休暇の付与日は最初は6か月経過日(10労働日)次からは1年6か月経過日(11労働日)・2年6か月経過日(12労働日)・・・となります)が、 >しかし、当方はまだはっきり5月から社員になると決めたわけではなく、そもそも有休は過去の1年間に8割以上の出勤をしたことに対し支給されるものだと思うのですが、間違っていますでしょうか? この点は正にname123さんの認識の通りです。自信をもって年次有給休暇取得届を提出したら良いと思います。 name123さんは基本的なことはわかっていらっしゃるようですが、念のため次のURLを参考にしてください。http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/c1498.html

name123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ちょっと計算してみたのですが、通常サイクルでいくと、6ヵ月後に10日、その1年後に11日ですが、当方の派遣会社では、6ヵ月後に8日、その翌4月に10日の支給がされました。 合計すると3日の差が出ているのですが、これは違法になるのですか?? 通常サイクルで有休が出ていれば支給は12月だったので、確実に今回の分も全日数消化できたのに、なんだかより一層悔しくなってきました・・・・

その他の回答 (1)

  • ChaoPraya
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回答No.1

退職までに全ての年次有給休暇を取得することができます。 1年6ヶ月経過なので11日間と、6ヶ月経過後の10日間で未取得分に付き権利があります。

name123
質問者

お礼

早々のご回答有難う御座いました。 専門家さんのご回答なので、自信が持てました! 明日早速交渉してみます!!

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