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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前々年度以前の源泉所得について法人税の申告書の記載方法)

前々年度以前の源泉所得税の法人税申告書の記載方法

このQ&Aのポイント
  • 質問者は派遣で経理事務を行っており、初めて会社の法人税申告書を作成する必要があります。会社の過去の申告書や総勘定元帳を確認した結果、前年度以前の源泉所得税の処理方法についての疑問が浮かびました。
  • 会社は仮払方式で源泉所得税を処理し、その後その他営業外費用として計上していることがわかりました。過去の仮払金の中にはまだ処理されていない部分があります。
  • 質問者は現在の決算でこの仮払金をその他営業外費用として計上しました。質問者は法人税申告書において源泉所得税や利子割りについてどのように記載すればよいか疑問に思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ksi5001
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回答No.2

こんにちは。#1の者です。下段に書いた理由を前提として、 ○当期分の別表五(一)の「仮払金」の「期首現在利益積立金額」欄の金額を帳簿上の期首仮払金勘定残高に一致させます(別表五(一)は赤書き)。 ○当期の「その他営業外費用(不一致分及び前期仮払計上分の償却額)」について   別表四で「仮払金償却否認(加算・留保)」---別表五(一)の仮払金の「減」欄に赤書き の処理をして、前期以前の仮払金の全額を帳簿・別表五(一)から消去します。 ○一方で、当期に仮払計上した所得税・利子割については#1で書いた処理を行うことになります。 ※一番最初の処理を行うと、前期分の別表五(一)の「差引翌期首~」の金額と当期分の「期首現在~」とで「不一致額」分だけ差が生ずることになりますが、前期分の所得金額の計算とは関係しないので問題ありません。また、当期の仮払金償却についての申告調整を正しく行うためにせざるを得ない処理です。 >それぞれの会計年度末の時点で仮払金の残高はその期間の源泉所得税発生額+不一致金額となっています。・・・ >申告書だけを見ると矛盾がないのです。 >しかし、税務申告書上の残高と元帳の残高を照合すると、合わない つまり、前年度分の別表五(一)の仮払金の「差引翌期首~」の金額は、前年度分の所得税・利子割の金額となっており、帳簿上の期首仮払金残高が間違っている、ということですよね? そうであれば、申告書においては、各年度分の所得税・利子割(仮払金)について、その年度分の申告書に#1の【各期の~】で書いたように処理され、その翌年度においては【当期の~】で書いたように処理されているはずですから、帳簿上の不一致金額についても申告書ではすでに必要な処理が行われているということになります。 従いまして、当期に「その他営業外費用」とした仮払金償却額は損金不算入となります。

その他の回答 (2)

  • ksi5001
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回答No.3

再び#1です。 >それぞれの会計年度末の時点で仮払金の残高はその期間の源泉所得税発生額 >+不一致金額となっています。 を読んで思ったのですが、「その期間の」ということは当期首現在の仮払金勘定残高は ○前期計上仮払金(前期分の所得税・利子割:別表五(一)の金額)+過年度の不一致額 ではなく、 ○過年度計上仮払金累積額(別表五(一)の金額)+過年度の不一致額 ということでしょうか? この場合でも、当期の申告調整は#2で書いたものと変わることはありません。過年度分の仮払金について当期に一気に償却したものとして「その他営業外費用」に計上した仮払金償却の全額が損金不算入となります。この場合の解釈としては、過年度において#1の【各期の~】の処理だけが行われており、当期においてこの仮払金を帳簿上全て償却したため、過年度分全てについて#1の【当期の~】の処理を行なって損金不算入の処理を行う、ということになります。

oyanami_mitsu
質問者

お礼

重ね重ね丁寧にご教授頂きましてありがとうございました。 >前期分の別表5(1)の「差引翌期首~」の金額と当期分の「期首現在~」とで「不一致額」分だけ差が生ずることになりますが、 この部分が一番悩んだところでした。 会計上の考えから行けば前期申告書の翌期首残高と当期期首残高とは一致するのが当たり前という認識がありましたので。 この部分は考えなくてよかったのですね。 不一致部分についてはおそらく損金不算入だろうなということは考えていました。 初めての申告書作成でしたが、今回ご指導いただいたおかげでなんとか申告書作成に目処がついてきました。 丁寧にご指導下さりありがとうございました。

oyanami_mitsu
質問者

補足

再度の迅速なご回答、本当にありがとうございます。 #3のご指摘につきましては#2の回答の認識で間違いありません。 その会計年度、つまりそれぞれにおける1年間の金額+不一致分金額ということです。 こちらの注記不足でお手間をおかけしまして申し訳ありませんでした。

  • ksi5001
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回答No.1

こんばんは。 利子等の収入日に所得税・利子割を仮払経理し、その仮払金を翌期に償却しているということは、その償却を忘れている仮払金について 【各期の別表四】 所得税…「仮払金認容(減算・留保)」処理及び(26)での加算 利子割…(4)での加算及び「仮払金認容(減算・留保)」処理 【各期の別表五(一)】 「仮払金」として別表四の「仮払金認容」の合計額が「増」欄に赤書き という処理がされていませんか? つまり、前年度分の別表五(一)の「仮払金」の「差引翌期首現在利益積立金額」の金額が元帳の期首現在の仮払金勘定の金額と一致しているはずです。 この場合、過年度の申告時にすでに損金計上処理が行われていますから、当期の「その他営業外費用」に計上した「仮払金償却」は当期分の申告においては加算しなければなりません。 【当期の別表四】 仮払金償却否認(加算・留保)処理 【当期の別表五(一)】 別表四の「仮払金償却否認」の金額を「仮払金」の「減」欄に赤書き なお、この当期分の処理に関しては別表五(二)、別表六(一)は無関係です。

oyanami_mitsu
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 ご指摘の「差引翌期首現在利益積立金額」の金額と元帳の期首現在の仮払金勘定の金額とが一致していないのです。 もう少し詳しく説明すると例えばそれぞれの会計年度末の時点で仮払金の残高はその期間の源泉所得税発生額+不一致金額となっています。 その会社の仮払金の推移を確認してみたところ10年以上前からその金額部分が不一致となっていました。 それ以前については倉庫にあるようで、すぐに確認が出来ませんでした。 申告書の方は発生額ベースだけを記載しており、申告書だけを見ると矛盾がないのです。 しかし、税務申告書上の残高と元帳の残高を照合すると、合わないという状況です。 ※正直な所よくそのような状況で今まで来たものだと思いましたが・・・ 今回、税務申告書上の残高と元帳の残高を一致させるべく差額を費用計上しました。 その不一致部分については最終的に損金になる、ならないは問題としていません。 恐れ入りますが、再度アドバイスを頂きますようお願い致します。

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