• ベストアンサー

(別表4)源泉所得税=外部流出、利子割=内部留保の理由は・・・

法人税の申告において、いつも気になっていたんですが、源泉所得税=外部流出、利子割=内部留保ですなので、利子割は別表5の1に載ってきます。 書物を開いていろいろと検討して見ましたが、その根拠がいまいちわかりません。 どなたか教えてもらえないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#2の者です。 確かに、おっしゃるとおり、私の回答は、初めに5(1)ありき、という説明になっていましたね、失礼しました。 #1の方の回答とちょっと観点が違いますが、以前聞いた話では、源泉所得税は、文字通り所得税であって、法人税ではありませんよね。 一方の利子割は、道府県民税で、法人道府県民税とそもそも同じ税法に基づくものですよね。 (法人税法上の条文においても、特に利子割について記述がなく地方税に含まれているようです。) ですから、同じ税法に基づくものを、かたや内部留保、かたや社外流出とするのも整合性がないため、あえて利子割も留保として、別表5(1)に記載するようにしているという事ではないでしょうか。 源泉所得税の方は、法人税そのものではないから社外流出、という事ではないでしょうか。

syotokuzei
質問者

お礼

再びご回答ありがとうございます。 とても納得のいく回答ですね。 「源泉所得税は法人税でない」 「利子割りは地方税に同じ」 この事実を立証出来たならまさに納得のいく答えだと思います。 その辺り自分でも少し調べてみたいので、もうしばらくだけ締め切らずにいさせてくださいm(__)m とても参考になりました。感謝!

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

私も確かに、気になる事ではあったので、この際と思い調べてみました。 うまく説明できる自信はありませんが、書き込んでみます。 そもそも、利子割も含めて、法人税や法人地方税については、その性格から言えば本来は社外流出項目と思われます。 しかし、なぜ内部留保になるかと言うと、別表5(1)との関係からのようです。 別表5(1)の左側欄外に検算式がありますが、基本的に、別表5(1)の期末利益積立金額は次により計算します。 期首利益積立金額+別表4留保総計-(中間分・確定分の法人税+道府県民税+市町村民税+道府県民税利子割額)=期末利益積立金額 ですから、計算上、最後に利子割も含めて法人税等は控除するため、まずは留保総計に含める必要がある為、留保金額とする、という事のようです。 この場合、源泉所得税については、上記の項目には入っておらず、源泉所得税が控除された後の金額が、計算上は法人税として控除される為、源泉所得税については留保総計に含める必要がない、という事だと思います。

syotokuzei
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに、5(1)との関係を考えるとそのとおりなんですが、それはあくまでも5(1)の算式が存在してからの発想ですよね。 ならば、初めから4で流出にして、5(1)の算式も利子割りを含めない式にすればよかったのです。 つまり5(1)で利子割をその算式に含める理由があったはずです。 やはり留保にしたのはそれなりの意味合いがあったのではないでしょうか。 回答者1さんのニュアンスでいいんですかね。。。

  • 3chome
  • ベストアンサー率66% (16/24)
回答No.1

源泉所得税は法人税、利子割は住民税ですよね。 法人税の申告書上では、あくまで法人税額のみを計算しているので、外部流出。 住民税額は、法人税の申告をした後に決定するという形をとるので、いったん内部留保になるのではないかと。 絶対的な自信はないですが、実務上問題ないと思われるので、許してください。

syotokuzei
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 僕も大体同じように考えていました。 法人税からみると、住民税の利子割りはあくまでも留保されているニュアンスでいいのかなと。 後輩に説明するときにもこのくらいの説明で足りるのでしょうかね(^^;

関連するQ&A

  • 源泉所得税は社外流出ですが利益積立金は大丈夫ですか

    受取利息を8,000円受取った場合には、所得税が1,500円、住民税の利子割が500円厳選されていると思います。 この場合に別表4で、住民税利子割は留保となり別表5(1)で利益積立金額に含まれることとなり、所得税は社外流出となりますから利益積立金額に含まれないことになります。 そこで疑問に思います。所得税が社外流出となり利益積立金額に含まれないことになるのに、正しい利益積立金額が計算できるのでしょうか? 所得税だから法人税ではないから留保ではなく社外流出なんだと、書いてある書物がありますが、この所得税は法人税の前払いではないでしょうか? なのに社外流出としたら適正な利益積立金額の計算が出来るのでしょうか?

  • 預金の受取利息の源泉税と利子割額の別表の記載につい

    預金の受取利息の源泉税と利子割額の別表四の記載についてご教授ください。 よろしくお願いいたします。 別表四の記載ですが、受取利息の源泉所得税は社外流出に記載して、利子割額は留保に記載しますが、どうしてでしょうか? どなたか、理由が分かる方、ご教授ください。 よろしくお願いいたします。

  • 別表四の「留保」と「社外流出」の定義について

    特に公租の処理について、 ・損金の額に算入した道府県民税利子割額は「加算・留保」 ・法人税額から控除される所得税額は「加算・社外流出」 と天引きされた同じ所得税について、それぞれ扱いが違っており不思議に思っております。是非、「留保」と「社外流出」の定義についてご教示お願い致します。

  • 別表四・五に記入する利子割について

    前期が赤字で今期が黒字の会社の申告です。 前期は赤字のため、所得税と利子割の還付があり、雑収入で処理しました。 今期、利息から差し引かれた所得税・利子割は租税公課で処理しています。 別表五の検算をしたところ、還付された利子割分が合いません。 現在、別表四・加算の4((1)と(2))に今期の利子割を記入し、減算の15((1)と(2))に還付された去年の利子割を記入してあります。 別表五(一)の29((2)と(3))には、今期の利子割を記入してあります((2)には充当金より支払った道府県民税も合わせて記入)。4の区分に「還付都道府県民税」と記入し(1)と(2)に還付された利子割を記入してあります。 別のサイトを見ていたら、別表四(1の(2))=(別表五 (一)利益準備金の利益処分増減額)+繰越損益金26の(2)~(4) と書いてあったのですが、ここでも還付された利子割分が合いません。 説明不足でわかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。

  • 所得税額、利子割額還付の場合の別表記載方法

    当社は赤字会社で当事業年度において所得金額がマイナスであり、受取利息の収入時及び決算時に下記の仕訳を行っております。 (1)収入時              受取利息   100   預金   80     法人税等(国税) 15 法人税等(地方税) 5 (2)決算時(利子割還付額については、均等割への充当を行う予定です。) 未収還付法人税等 15    法人税等(国税)  15 未払法人税等   5     法人税等(地方税)  5 上記の場合の別表1、別表4、別表5(1)別表5(2)の記載方法をご教示いただけますでしょうか。 私といたしましては下記の処理を行う予定です。 別表1・・・42、44,46、16、19に所得税額の15円を記載する。 別表4・・・ 加算  損金に算入した住民税利子割額    5円   (留保) 減算  仮払税金認定損     15+5=20円   (留保) 仮計下 法人税額から控除される所得税額  15円   (社外流出) 別表5(1) 未収還付道府県民税 (3)増            5円 仮払税金      (3)増          △20円 【29】未納道府県民税  (3)増         中 △5円 別表5(2) 【8】利子割  (2)当期発生額 5円 (4)仮払経理 5円 【10】確定 (2)当期発生額 上段 5円 その他・損金算入(所得税) (2)当期発生額 15円 (4)仮払経理 15円 以上になりますが、正しい処理方法をご教授いただけますでしょうか。 宜しくお願いいたします。 

  • 利子の源泉所得税・利子割の税額控除

    利子の源泉所得税・利子割の税額控除 法人の場合、預金利息で天引きされる15%分の所得税は、法人税の計算上、租税公課として損金に算入するか、または、損金に算入せず税額控除を受けるか、選択することができると聞いています。前者を仮に「租税公課方式」、後者を「税額控除方式」と呼ばせていただきます。 そこで質問ですが、5%天引きされる利子割も、「租税公課方式」と「税額控除方式」のいずれかを選択可能なんでしょうか。さらに、源泉所得税と利子割について、片方は「租税公課方式」、片方は「税額控除方式」という選択も可能なんでしょうか(そういう"ヘソ曲り"はいないとは思いますが)。 (質問の動機)確か、「利子割」ってのは、「法人道府県民税」そのものである、という解説を読んだことがあります。「法人道府県民税」は、法人税法上では勿論損金不算入ですよね。そういうものが「租税公課方式」で「損金たりえるのか」、ふと疑問に思ったもので・・・。

  • 法人税 別表5利子割りの記入方法

    預金利子の利子割を  租税公課52/受取利子52 と仕訳けしています 道府県民税の確定申告書 23の欄   70000 同じく        28および30の欄   52 の記入で正しいですか? 29は0です 別表5の2  8の2 利子割  52         10の2 確定道府県民税  69948 それとも 70000 ですか?         そして         11の2は 70052 それとも 70000ですか? さらに 別表5の1の29の3の上段は52                    下段は69948 それとも70000ですか? 貸借対照表の未払法人税は70000なので別表5の1の27の4                             別表50の2の42は70000でよろしいですか? ネットで検索してもわかりません 他に職員がいないので聞ける人もいません どうか助けて下さい ご指導よろしくお願いします

  • 利子割が還付された時の別表への記入の仕方

    法人税申告についての質問です。 前期および今期赤字申告で、所得税分と県民税分の利子割が還付されました。 還付時には雑収入で仕訳し、 別表四(20)に、その合計額を記入しました。 別表五(一)や別表五(二)にも記述しなければいけないのではと思うのですが、 どのように書けばよろしいでしょうか? ご教示何卒よろしくお願いいたします。

  • 前々年度以前の源泉所得について法人税の申告書の記載方法

    派遣で経理事務を行っています。 今回、初めて決算処理、税務申告書の作成を行うことになりました。 その会社で前任者が作成した以前の法人税申告書、総勘定元帳等を見ていたのですが、預金利息などの源泉所得税、地方税(利子割り)について以下のことが判明しました。 その会社では仮払方式で源泉所得税等を処理して翌年にその他営業外費用で費用化している。 仮払金の源泉所得税等部分を計算してみると前々年度以前から仮払金のままで持越ししている部分が存在している。 このため今回の決算で(3月末)その他営業外費用にて費用化しました。 この場合法人税申告書で源泉所得税、利子割りについて別表4、別表5(1)、別表5(2)、別表6(1)はどのように記載すればよろしいのでしょうか? 初歩的な質問かと思いますが、宜しくお願い致します。

  • 利子割還付金の別表4(簡易様式)の記載方法について

    初学者ですが法人税申告の作成を手伝っています。 さて、今期、前期とも利子割り還付金があるのですが、その算出した利子割還付金を別表4(簡易様式)への記載方法がいまいちわからず困っています。 今期の算出した利子割還付金を加算欄の「4.損金の額に参入した道府県利子割額」を記入すればよろしいのでしょうか? また、減算欄の「15 法人税等の中間納付額及び過誤納付に係る還付金」の欄に記入すればよろしいでしょうか? 過年度分の見直すと、担当者も混乱していたようで、対応がまちまちで参考になりませんでした。。。 ご教授のほど、よろしくお願いします。 なお、決算では、利息等をまとめて「預金/受取利息 100円」のように源泉・利子割などを分離して経理処理はしていませんでした。別表6で利子割を算出→申告というスタイルで行っています。