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法人税について 欠損金
どなたかおねがいします 所得が過去の欠損金の範囲内であれば税金は均等割りだけ払えばいいというこでしょうか? 例えば5000万の欠損金があれば5000万の所得となっても均等割りだけでいいのですか?
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こんばんは。 もし同族会社であるなら均等割だけではすまない場合もありますよ。 質問者さんの例えの5,000万でいえば、留保金課税というものが発生してしまいます。留保金課税では別表4の繰越欠損控除前の「総計」欄の金額をベースにスタートするので欠損金がいくらあろうと関係ありません。 これには留保控除額の規定がいくつかあって一概には言えませんが、所得が5,000万だとおよそ330万くらい留保金課税による法人税が発生し、法人税を課税標準とする法人県・市民税でも法人税割が発生してしまいますので結果として均等割だけではすまなくなります。
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noname#11945
回答No.1
こんにちは。 青色申告法人について、基本的に、お尋ねの通りです。 五年間は繰り越せますので、使いようによっては結構重宝します。 平成13年4月1日以降開始事業年度分からは、繰り越せる期間が、7年間になっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5762.htm
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。