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所得税の繰越欠損金

所得税の繰越欠損金の取扱いについて教えて下さい。 平成16年9月に相続が発生し、相続人の準確定申告をしたところ、欠損となりました。 平成16年の10月~12月は被相続人の1人が事業を相続するので3ヶ月分の申告をしますが、その時に被相続人の準確定申告で出た繰越欠損金も引継ぐことができるのでしょうか。 できないような気もするのですが・・。 御教示願います。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

残念ながら、繰越欠損金の相続はできません。 たとえ同じ事業を引き継いだとしても、税法上は別人格であり、所得税法の条文を見ても損失の繰越控除に関してそのような記述はありませんので、被相続人の欠損金については、そこまで、という事になります。

noriko512
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 やっぱり駄目なんですね・・。 すばやい回答を頂き、感謝しています。

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