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粉飾決算の場合、繰越欠損金はどうなるのか?
繰越欠損金が切り捨てになる事業年度に、在庫の架空計上等のいわゆる粉飾決算を行って、繰越欠損金を上回る利益を計上して納税した場合、その後、税務調査などで、正しく修正するようなことになると、その事業年度は、本来、赤字であったはずですので、修正申告等によって、その年の本来の損失が繰越欠損金として新たに使えるようになるのでしょうか?
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★「税務調査などで、正しく修正するようなことになると」とのことですが、税務調査により過大申告であることが明らかになった場合でも、法人が決算そのものを修正し、その決算に基づく確定申告書を提出するまでは、税務署は減額更正をしないことができます。 (法人の決算から修正しなければ減額更正は出来ません) ☆法人が決算そのものを修正し、その決算に基づく確定申告書を提出した後は、国税通則法の還付及び充当の規定にかかわらず、その減額更正をした日を含む事業年度開始の日から5年の間に納付することとなる法人税額から順次控除することとなります。 (法人税法第70条、70条の2、129条あたりを、ご参照ください)
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- zorro
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回答No.1
繰越欠損金となります。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。