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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色法人 清算事業年度の予納申告の際の繰越欠損金について)

青色法人清算事業年度の予納申告での繰越欠損金について

このQ&Aのポイント
  • 3月決算の法人が清算事業年度の予納申告を毎年行っていますが、平成15年5月の解散決算時に多額の欠損金が発生しています。
  • 今回の申告で平成15年5月発生の欠損金を繰り越すことができるかどうかについての質問です。
  • 従来の欠損金繰り越しの期間は7年ですが、5月の分は事業年度が異なるため、繰り越せるかどうかに不安があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#135013
noname#135013
回答No.1

7年も清算確定しなくてどうするのか、とも思わなくもないですが。 法法57(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)では  確定申告書を提出する内国法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額 となってます。 7年以内に開始した・・と。

otsukare30
質問者

お礼

回答有難うございました。 理解できました。 助かりました。又お願いいたします!

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