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青色申告・中古自動車の減価償却費の計算について

平成18年1月に個人事業をはじめて、 今回初めての青色申告となります。 事業を開始する際に今まで個人で使用していた車 (ランドクルーザー)を100%事業用として使うことにしました。 事業開始時の仕訳と決算仕訳を教えて下さい。 仕訳の科目はなんとなくわかるのですが、 とくに計算がわからず困っています。 【内容】 1.平成12年8月初年度登録の車を平成15年8月に   1,550,000でローンで購入。 2.このローンは平成17年4月に一括返済済み。 3.平成18年1月事業用にする。 どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

ランドクルーザーが、とてもNo.1の方がお書きになっている0.66リットル以下の小型車とは思えないのですが。ランドクルーザーの自動車登録番号は、3,30から39まで及び300から399まで、になっていないでしょうか。 このことと、お仕事が運送業以外であることを前提にしますが。 まず本来の耐用年数は6年になります。 http://www.jfast1.net/~nzeiri/syokyaku/taiyo_syaryo.htm 15年8月購入時に、耐用年数を見積もると。 (6年-3年)+3年×0.2=3.6→3年 15年8月から18年1月まで(2年6月未満→2年)の減価の額 3年×1.5=4.5→4年・・・償却率0.250 1,550,000×0.9×0.250×2年=697,500 そうすると、取得価額-減価の額は、1,550,000-697,500=852,500になります。 従って18年1月1日現在の仕訳。 車輌運搬具852,500/事業主借852,500 ここから、最初に見積もった耐用年数3年を適用して、残存価額が償却可能限度額の「取得価額×5%」の77,500になるまで、毎年償却していけばよいことになります。 平成18年分 1,550,000×0.9×0.333=464,535 減価償却費464,535/車輌運搬具464,535 年末簿価 852,500-464,535=387,965 平成19年分 387,965-77,500=310,465<464,535 ∴310,465 減価償却費310,465/車輌運搬具310,465 端折った部分もありますし、注意はしましたが、もし計算違いがあったらすみません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>平成12年8月初年度登録の車を平成15年8月に… 新車の耐用年数は 4年 (小型車)。 耐用年数のすべてを経過した中古資産を取得したときの耐用年数は、 法定耐用年数×0.2 で、その数字が 2年未満となる場合は、2年に切り上げます。 つまり、平成17年 8月には、中古資産としての耐用年数も切れており、 >平成18年1月に個人事業をはじめて… もう減価償却費を計上できる価値はありません。 >このローンは平成17年4月に一括返済済み… 開業前の借金は関係ありません。 >平成18年1月事業用にする… 残存価格として、取得価格の 5% を資産に計上しておきます。 『貸借対照表』の「車両運搬具」に 77,500円と記入します。 >事業開始時の仕訳と決算仕訳を… 【事業開始時】車両運搬具 77,500円/事業主借 77,500円 【決算仕訳】廃車しない限り必要ありません。 【廃車したとき】除却損 77,500円/車両運搬具 77,500円

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