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法人府民税の白色申告時の欠損金

法人税は白色申告時の欠損金は繰り越しできない事は、 承知しているのですが(欠損金控除明細に書けない)、 法人府民税・法人事業税についてはどうなのでしょうか? 昨年・一昨年は白色になってしまい、さらには欠損金も出しています。 この場合は、法人税同様に、 欠損金額等の控除明細書には、白色申告年度の欠損金額は書けないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.1

白色申告の年に発生した欠損金を繰り越すものとして書くことはできません。 法人住民税は基本的に法人税に連動していますし、事業税の課税標準計算も法人税の所得計算に連動していますので、白色申告年度は地方税でも欠損金を繰り越すことはできません。 なお、地方税には青色申告、白色申告の区別はありません。地方税は法人税の計算結果を受けているだけです。

apricot777
質問者

お礼

完璧なご回答ありがとうございました。 欠損金を出さないように努力したいと思います。 明日、すべての法人に関する確定申告を終える予定です。

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