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個人事業税の納税者は、青色申告者・白色申告者のみで
個人事業税の納税者は、青色申告者・白色申告者のみですか? 給与所得者は所得税を払ってるし、法人の企業は法人税を払ってるので。 この認識で合ってるのか教えてください。
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長いですがよろしければご覧ください。 >個人事業税の納税者は、青色申告者・白色申告者のみですか? >給与所得者は所得税を払ってるし、法人の企業は法人税を払ってるので。この認識で合ってるのか教えてください。 ○給与所得者→「給与所得」以外に所得がない という場合ならば合っています。詳しくは以下のリンクをご参照ください。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ○給与所得者→「給与所得」以外にも所得がある 「給与所得者(たとえばサラリーマン)」が副業で収入を得た場合でも【少額なら】上記のリンクにあるように「確定申告」の必要はありません。「お小遣い稼ぎ程度の範疇なら所得税の申告はしなくていいですよ。」ということです。もちろん個人事業主にも該当しません。 ではどこから「個人事業主」になるかというと「開業届」というものを税務署に提出した時です。なお、サラリーマンの副業のような場合は「開業届」を出すタイミングというのははっきり決まっていません。なぜなら副業による収入が「雑所得」になるのか「事業所得」になるのかが「はっきり決まっていない」からです。 なお、ややこしいのが、「開業届」をしていないと事業所得の申告ができないわけではないことです。原則は「開業届け→白色申告」ですが「事業所得を申告している」時点で「事業を営んでいることを表明した(申告した)」わけですし、納税額も変わらないことから特に咎められることはありません。ただし、青色申告の特典を受ける(申請する)にはきちんと開業届を出す必要があります。 『SOHO・確定申告ガイド>副業としての納税、確定申告』 http://www.tax-soho.com/fukugyou-nouzei.html 『サラリーマンの副業は!?雑所得と事業所得について』 http://ameblo.jp/nishiyamanoriko/entry-10451779412.html 『個人事業の設立と開業の手続きは?』 http://www.kaigyou.net/kojinjigyo/setsuritsu.html 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 事業が一定の規模まで大きくなると「(地方税である)個人事業税」がかかってくるわけですが、これは(確定申告以外に)改めて申告する必要はありません。税務署で行う「所得税の確定申告」は「住民税や個人事業税」の申告も兼ねているからです。確定申告のデータが(申告書に記載した住所の)市区町村に提出されることになっています。 『SOHO・確定申告ガイド>個人事業税』 http://www.tax-soho.com/kojinnjigyouzei.html 『東京都主税局<個人事業税>』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.html ---------- (補足1.) 「給与所得者」、かつ、「個人事業主」の住民の場合は会社から(市区町村へ)「給与支払報告書」が提出されていますが、「給与支払報告書」よりも「確定申告のデータ」を優先して住民税を算定しますので(住民税が)2重課税になることはありません。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ---------- (補足2.) ご紹介したリンクの中でも触れられていますが、「給与所得者の申告の要・不要の規定」は「所得税」と「住民税」では違っています。所得額が大きければどのみち「所得税の確定申告」が必要になるので「住民税の申告」は不要になるのですが、一応以下のような規定になっています。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 ---------- 最後に、「個人(の)事業」の税金についてはもっと言及すべきことがありますがいくら書いても中途半端になりますし、個人の事情を勘案する必要もありますので、不明な点は「税務署」および「都道府県税事務所」または「税理士」にご相談ください。たとえば、ここでの回答を元に「申告の要・不要」や「申告の仕方」を判断しても間違いがあれば税務署や各自治体の指導で全部やり直しを求められることになります。 (参考) 『個人事業主の税金 - 近藤正臣税理士事務所』 http://www.kondo39.com/category/1163967.html 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※税務相談は申告時期(2/16~3/15)以外でも出来ます。じっくり相談するなら混雑していない時期をお勧めします。 ※住民税・個人事業税は【お住まいの】自治体です。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
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- hata79
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青色申告、白色申告は国税である所得税申告に対しての制度です。 対して、事業税は地方税です。 認識があってるか間違ってるかという以前の国税と地方税の区別ができてません。
お礼
ありがとうございました。
- ben0514
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所得税の課税される所得には、給与所得のほかにもいくつもあります。 事業所得も含まれ、複数の所得があれば、所得を合算したり・通算したりして所得の合計を求め、申告を行い納税するのです。 ですので、赤字や通算その他を行い課税するまでの所得がない個人事業者は所得税を納めないこともありますが、事業で生活できている人であれば、所得税を払っていることでしょうね。 また、事業税ですが、事業の所得(利益)に課税されるものであり、個人事業で利益を上げれば申告納税が必要となりますし、法人も同様です。しかし、個人事業の場合には、事業の利益から事業主控除を引いて課税するため、事業主控除未満の利益であれば、事業税の負担はありません。 税金は、課税する目的・課税する対象・課税する団体によって、課税・申告納税させられるのです。 個人で収入があれば、国税である所得税、地方税である道府県民税や市町村民税がかかり、その収入が士業収入であれば、事業税がかかる場合があるのです。 法人でも同様に、国税である法人税、地方税である道府県民税や市町村民税がかかり、その収入が士業収入であれば、事業税がかかる場合があるのです。 そのほかに、一定規模以上の個人事業や法人事業であれば、消費税などの納付義務も発生することでしょうね。 法人の預貯金の利息からは、個人と同様に所得税が天引きされることがあります。当座預金や納税預金のような貯蓄目的でない預金以外の口座で利息を得れば、法人であっても所得税が天引きされてしまうのです。しかし、法人税と2重課税となるため、法人税の申告で調整等を行い、法人に課された所得税を還付を受け、法人税を納めるのです。一時的な負担を考えれば、法人も所得税を納めるのです。 質問のように単純であれば、本当に楽なのですが、そうではないから、いつの間にか増税されても気にならないサラリーマンなども多いのです。それに、難しいから税理士という専門家が相談や代書代理で高額な報酬を得られるのです。
お礼
ありがとうございました。
一つ違ってますよ。 個人事業者は所得が出れば税金を納めます。 青と白しかないのですけど。 給与所得者は収入から控除を引いて余ったら税金が掛かります。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。