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白色申告から青色に変更時収支について
個人事業主です。 昨年まで白色申告でしたが今年度から青色申告にしました。 白色の時は現金主義でしたので、12月31日までに回収した金額を申告していましたが、青色になると発生主義なので1月に発生した売り上げから記帳しています。 (簿記の知識が全く無いので、青色申告用のソフトを購入して、本年度の1月発生の売り上げから入力しました) この場合、(全て翌月回収と仮定すると)白色の年度の12月の売り上げ(翌月に回収した)分が宙に浮いているように思うのですが良いのでしょうか? 無知な質問ですが、よろしくお願いいたします。
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- hata79
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「加算しておくから、いいじゃん」とおっしゃっているのは、12月の売り上げ分も翌年に加算、という意味合い」です。 例えば、前年の12月売上10万円が現金主義だったので、本年の1月分に売上になってしまうとします。 ものすごく正確にいえば、前年の修正申告書を出すべきです(10万円の売上もれ)。 しかし、本年の売上に10万円を加算すれば、本年の課税所得になるので、どうにもならない誤りというものではありません。 このような誤りを期ずれといいます。 22年、23年、24年が税務調査の対象になったとします。 23年は売上漏れで修正申告、24年は売上過大計上で更正の請求となり「ツーペイ」になります。 適用される税率が同じなら「ま、いいんじゃないの」という話です。 無論「それって正しいやり方じゃないよ」といわれるのは重々承知の助です。 しかし、既述のように「現金主義から発生主義へ移行」した場合には、このようは期ずれが出るのです。 「しょうがねぇなぁ」という話です。 会計基準を変更(大げさな言い方ですが)した場合には、このように期ずれ問題が出がちなのです。 個人でしたら、白色申告から青色申告になった段階で現金主義から発生主義に会計基準変更がされてるのは明白ですので、逆に期ずれ分はどうしてるのかな?と疑問に思うのですが、記述のように「2年分をあわせるとツーペイになる」ので、税務当局が、そこだけを拾いあげて、ウダウダ言うところではありません。 もっとも昨年24年分の申告書提出はこれからですので、25年になってから入金があったものを24年12月分の売上に加算しておけば済みます。 その際には、25年になってから入金がされた額は事業主借勘定を使用して損益に関係なくしておきます。 なお、白色申告は発生主義でないといけないという意見は、勘違いされてます。 売掛金だ買掛金だという管理をしない(あるいは、できない)ので出金があったら「経費」お金がはいったら「売上」としてるのが現金主義でして、またそれが許されるのが白色申告です。 つまり「現金主義です」「え?いいの?」「白色申告じゃんね」「あ、そう、じゃいいね」というレベルです。 青色申告は正規の簿記での記帳を求めますので、発生主義を採用するのが原則です。 しかし、青色申告にしたけど、今まで現金主義で行ってきたので、どうも上手くいかないという場合もありえますので、税務署に届けることで青色申告でも現金主義を採用できるということです。 白色申告→現金主義が当たり前。 青色申告→発生主義が当たり前。ただし税務署長への届出で現金主義でもよい。
- mukaiyama
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>白色の時は現金主義でしたので… だめだめ。 白色は発生主義でなければいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm 現金主義が認められるのは、青色申告でも特に現金主義を選択した場合のみです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/10.htm >白色の年度の12月の売り上げ(翌月に回収した)分が宙に浮いているように思う… それは去年の話ですね。 去年分の申告は明日から受付ですから、3/15 までに正しい申告書を作り直せば問題ないです。 もし、受付期間前に早々と提出してしまったのなら、3/15 までに出し直せば良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm#q1 去年のうちにに仕事を終えて入金が今年になってからの分も、去年分の収支内訳書に記入するのです。 売上側ばかりでなく、仕入や経費の支払いについても同様です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >今年度から青色申告にしました… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 まあ、「今年分から」の言い間違いかとは思いますが、今年これから記帳する分の申告は来年ですから、何も問題ないですけど。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- hata79
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白色申告から青色申告にした際の問題というよりも、現金主義から発生主義へ変更したさいの問題ですね。 大きな声では言えませんが、小さな声では聞こえませんので、はっきりいいますが「どうでもいい」です。 発生主義に変更した年の一月の入金は、実は前年の売掛金なので、これを計上すると前年の売上を二重計上してしまうことになります。 しかし、発生主義になってるので「一月分の売上が進行年度で計上される」ことになり、累進課税である所得税では加重賦課とのいえます。 過渡期にある「しょうがなかんべ」という処理ですね。 前年の所得に入れてない売上を進行期に加算していくのが正。 前年の所得(売掛金の回収)だから進行期には加算しないという方法も正ですが、「それってインチキだよ」と云われたら「どうも、すみません」というだけのことです。 青色申告特別控除額が65万円あるので、過年分の売上が過渡期なので進行期に入るぶんは「ま、いいって事よ」と加算しておけばよいのではないでしょうか。 会計学的には議論の尽きないところだと思いますが、実務はアカデミックな議論とは別に「加算しておくから、いいじゃん」というところですね。
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ありがとうございます。 ちょっと良く理解できなかったのですが、「加算しておくから、いいじゃん」とおっしゃっているのは、12月の売り上げ分も翌年に加算、という意味合いでしょうか? よろしくお願いいたします。
お礼
なるほど。そもそも勘違いをしていたようです。 勉強しなおします。 ありがとうございました。