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所得税法70条「純損失の繰越控除」にある総所得金

こんにちは 例えば、個人事業主が平成23年分の確定申告で100万円の損失を繰越して、平成24年1月1日から休業し働きに出た場合、繰り越された純損失は平成24年の給与所得から控除することはできるのでしょうか。 所得税法第70条に「総所得金額」とあるのでいけるような気がするのですが、なんか汚いようで出来ない規定がどこかに存在するような気もします。 どなたかご教示お願いいたします。

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回答No.1

23年分が青色申告での純損失であれば全額を24年分に繰り越せますが、白色での申告であればその純損失のうち、「変動所得の計算上生じた損失の金額」と「被災事業用資産の損失の金額」だけは24年に繰り越すことができます。 詳しくは、国税庁HPでどうぞ。

pkweb
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 質問の文章悪く申し訳ございません。 質問の趣旨は、青色で24年分に繰り越した純損失が、事業を休業していても他の所得から控除することができますでしょうかということでございました。

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