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給与所得と個人事業時の繰越欠損金の相殺について
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結論から先に書き込みいたしますと相殺可能です。 正確には、純損失(赤字と簡単に考えていただければ結構です)の繰越控除といいます。 18年度以前3年間にかかる事業所得の純損失の繰越金額を、 19年度の給与所得から控除できます。 平成16年から18まで引き続いて青色申告をし、損失申告書(4表)を提出されていることが前提ですが、もっとも古い年度の純損失から順番に19年度の所得から控除していきます。なお、純損失が残るときはさらに繰り越せます。 申告書の書き方は、少し複雑ですので18年度の確定申告書と今年の源泉徴収を翌年の確定申告の時期に税務署に持参すれば教えてもらえると思います。 18年度途中にて、法人成りとありますので、法人からの給与所得と個人事業の事業所得の赤字を、今年、18年度分の確定申告なさるときに損益通算しているはずでしょうから、考え方は同じようなものです。
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- keikeipapa
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当方の誤解があり失礼いたしました。 法人側に社長貸付金があるのですね、ということは、法人なりの段階で 資産より多くの負債を引継いだということでしょうか? それはともあれ、当該貸付金の返済原始として役員報酬を多く取り その一部を繰越控除で埋めれれば所得税が軽減できるということでしょうか? 役員貸付が多額=金融機関が懸念(?)というのはそれ自体(貸付金)が問題というよりもやはり業績からの懸念の方が多きのでは? 以前(貸し渋りが横行していた時期には、銀行側が自己資本増強目的に融資残高を減らすためいろいろ理由をつけていましたが、現在では該当事項にかんしてあまりなにもいわず、業績がよければどんどん融資案件を持ち込んできている状況です。・・・当方の知る限りですが) 社長貸付金であるならば、将来の退職金に充当するという考え方もあり利息のみ未収計上しているという法人も多く見られますよ。 あまり参考にはならなかったかもしれませんが事業の方、これからもがんばってください。
お礼
改めて御礼を申し上げるのが遅くなり、申し訳ありませんでした。 繰越控除の利用を考えたのは、keikeipapaさんが考えられた様に考えたからです。昨年初めに、取引先の倒産により多額の未回収が発生し、業績は良くないんです・・・プラス、決算内容も良くないので、少しのところでも改善できればと、無い智慧を絞ってます。 現実は本当に厳しいことが多いですが、色々参考意見を出していただき、励みになりました。 頑張ります!ありがとうございました。
- keikeipapa
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給与所得より前年分までの赤字繰越金が多い場合は、全額控除で所得0にしないといけないのでしょうか? とありますが、もちろん控除しないといけません。給与所得は、確定額です(法人側で役員報酬として決算処理・所得税の納付済みでしょうから)から、それを変更もできませんし、一部のみ控除という恣意的なことはできません。 法人において、多額の借入金があるのであれば借入金返済に優先的に充当するようにし役員報酬自体は可能な限り低く抑えれば宜しいのではと思いますが。役員報酬は平成18年4月1日以降開始事業年度から 規制が厳しきなっておりますので決算期を通じて定額にする等の定期同額が零細・中小企業では原則となっていますので注意が必要です。 どうも、失礼ですが顧問税理士さんがいらっしゃらないような感じのようなので、法令改正等ご自身で申告をやられるのでれば、今後かなりリスクがあると思いますので、注意深くその辺の情報を収集する必要がありと思います。
お礼
お忙しい年末にも関わらず、ご回答頂き有難うございます。 やっぱり一部のみ控除という、都合の良いことは出来ないんですね。 以前は毎月訪問ありで顧問税理士がいたのですが、型通りの処理しか出来ない方だった様で、個人から法人に借入金を引継ぐ処理が、会社を通して社長が借金をしている形になってしまっていて・・・そうとしか処理しようがなかったのかも知れないのですが、その後も色々ありその税理士さんとは契約を解除し、対策も立てれないまま法人決算を知人の税理士さんに依頼して行ったため、役員貸付が多いというよろしくない決算内容になってしまって、現在は立て直すための方法はないかと模索しているところです。 私自身、経理は素人で顧問税理士さんがいたほうが安心なんですが、以前の税理士さんを見て、顧問契約をしても当てに仕切れないもんなんだという感が拭えなくて・・・この様なサイトは、とっても為になりますね。ありがとうございました。
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