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四半期決算時における法人税の計算について

身近に聞ける人がいなかったので投稿させていただきます。 当社では四半期決算時における法人税の計算について簡便法で税引前純利益×実効税率 で計算しています。 ただし、当四半期の税引前利益が赤字の場合は、「過去4年間の課税所得-当四半期赤字額」 が「前期末の繰越欠損金+当四半期赤字額」を下回る場合は上記の税金計算は行わず、 住民税均等割部分のみを計上しているのですが、これの意味するところがよくわかっていません。 「過去4年間の課税所得-当四半期赤字額」と「前期末の繰越欠損金+当四半期赤字額」を比較 している意味を教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.3

そいつぁ税効果会計の考え方によるものだな。期末はきちんと税効果会計をやってるんだろ? 税効果会計だと、繰越欠損金が出てるときゃ、将来の一定年数の間に解消される見込みがねーのなら繰延税金資産を計上しねーことになってる。その延長で、四半期で簡便法やるときにも、一定年数の間に繰越欠損金が解消される見込みがなけりゃ、外形標準課税分しか計上しねーことになってんだよ。そして、「一定年数」の基本は5年だ。 5年の間に解消されっかどうかの計算方法は色々考えられるが、あんたの会社では過去の実績をそのまま将来の見込みに利用してるってことだと思うぜ。 つまり、こういうことだ。「過去4年間の課税所得」に当四半期累計期間分を加えて端数を切り上げりゃ「5年」分の実績になるよな。これを今後5年間の見込み課税所得とみなして、繰越欠損金を解消できっかどうかを判断してるんだろうよ。繰越欠損金のほうは、これも「前期末の繰越欠損金」に当四半期累計期間の赤字を加えて、これを当四半期末時点の繰越欠損金とみなしてるんだろうな。 まとめると、「過去4年間の課税所得-当四半期赤字額」で計算される課税所得の将来5年間の見込み額と、「前期末の繰越欠損金+当四半期赤字額」で計算される当四半期末の繰越欠損金の額とをぶつけて、税効果会計の簡便法としての計算をおこなってるってこった。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。理解できました。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「住民税均等割部分のみを計上」とは。 法人税と住民税の所得割額が「ない」ということ。 期末に納税すべき額を計上するさいに「明らかに法人税と住民税の所得割がでない」状態かどうか判定をしてるのだと推測します。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

すみません。ミスタイプですね。 「四半期けッ差案」は「四半期決算」の意味です。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

「過去4年間の課税所得-当四半期赤字額」(A) と「前期末の繰越欠損金+当四半期赤字額」(B)を比較 (A)は過去4年間の実績による平均的な課税所得から当期のこれまでの赤字を引いたもの、したがって前期までの平均的な所得になるとした場合の余裕額(後これだけは赤字の余裕がある)と言うこと (B)は四半期末の繰越欠損の合計額ですね。 (A)<(B)の場合は、当期末になっても欠損金が消えない可能性が大なので、課税所得は生じないだろう、従って均等割りしか計上しないと言う意味でしょう。 貴社は上場伊具王ではないですね。それならば四半期けッ差案は任意の方法で構わないので、貴社の考え方でも問題はありません。 上場企業の場合は税効果会計を適用するためもう少しきちんと計算すると思いますが。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。理解できました。

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